車やバイクを売却時、日常用ではなくレジャー用だと所得税が発生するのですか?
車やバイクを売却時、日常用ではなくレジャー用だと所得税が発生するのですか?日常用では所得税が発生しない場合、レジャー用でないと、どの様に証明するのですか?
日常用だけど、たまにしか乗らないとレジャー用ですか?
それは購入時の価格より高く売れた場合かつ譲渡益が50万円を超えた額に対してのみでしょうか?
また、保有して5年以上か5年以下で掛かる所得税が違うのですか?
よろしくお願い致します。 生活動産かどうかの話だと思います
生活動産でない場合は
購入時の価格より高く売れた場合かつ譲渡益が50万円を超えた額に対してのみとなります
日常用では所得税が発生しない場合、レジャー用でないと、どの様に証明するのですか?
>普通の生活動産の車であれば購入時より高く売れる可能性はほぼないと思います
なので
購入時より高く売れた車は生活動産ではないと考えるのが自然といえます
購入時より安く売れた車は生活動産かどうか気にしなくていいです
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