詳しい名称まではわかりませんが、クレーンに関する特別教育で、5t
詳しい名称まではわかりませんが、クレーンに関する特別教育で、5t未満のクレーン、技能講習で、5t以上のクレーンを運転できるようなのでが、わざわざ5t以上からとの説明なので、技能講習を受けただけだと4tとかは無理で5t以上に限定されるという事ですよね? 5t以上があれば、5t以上も5t未満も操作できます。
5t以上のクレーンには、5t未満のクレーンのように簡単ではないものを吊るので、その分、高度な知識が必要になるという事です。 技能講習の5トン以上を取得すれば5トン以上も運転出来ると言う意味で、
もちろん5トン以下も運転出来ます。
自動車運転免許の、大型持っていれば普通車も運転出来ると同じ意味です。
まず
クレーンの運転の資格は
5トン未満のクレーンの運転ができるクレーン運転の「特別教育」
5トン以上のクレーンを運転するための クレーン運転士「免許」
があります
そして床上操作式クレーンに関しては、5トン以上でも「技能講習」で運転ができます
まず,運転関係の資格として
特別教育
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