交差点手前30メートルは追い越し禁止 - 片側二車線で第一車線
交差点手前30メートルは追い越し禁止片側二車線で第一車線がを走行中信号まちで前の自動車が停車のためスピードを落とした。
第二車線はなぜか車が並んでいなかったので
交差点の三十メートル以内でハンドルを右に切り第二車線へ進入して停止線で停車した。
これは
追い越し禁止違反でしょうか? その行為は、違反になりません。
道路交通法第30条第1項第3号により、優先道路を除くと書いてあります。 追い越しでなくはみ出し禁止違反になります。
その進路変更が「追越しのため」と解釈される状況なら違反に問われ、そうでない状況なら違反には問われません。法律が交差点の手前30mで禁じているのは「追越しのための進路変更と側方通過」ですからね。
具体的な判断は、取り締まる警察官により行われます。運転者の「第二車線はなぜか車が並んでいなかった」と言う言い訳が通用するとは限りません。より並んでいる車の少ない車線を選ぶ行為も、追越し目的であると見做せますからね。
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道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
(略)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
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結果として追い越しが信号待ちにより中断されただけですね。
追い越しが完結したしないではなく、追い越しの為に交差点手前30m以内で進路変更をしたわけですから、厳密には違反です。
厳密には、ですよ。
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