112186130 公開 2010-4-12 05:43:00

中古のノア NOAHを買ったのですが、7か月近く経過しても納車されません。な

中古のノア NOAHを買ったのですが、7か月近く経過しても納車されません。
なんでもエンジンの不具合が見つかったらしく、トヨタ YOYOTAがエンジンを取り換えるということです。
しかし、トヨタ YOYOTA側はそんなことは出来ないと言っているらしく、中古車屋とトヨタ YOYOTAとでもめているようです。
もう自分自身冷めてしまってノア NOAHはどうでも良いと思っています。
弁護士などに相談して契約を破棄出来ることは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します

wag122624053 公開 2010-4-18 14:51:00

今の状態は、車の引き渡しという債務を中古車販売店が約束通りに実行しない「債務不履行」です。まず、瑕疵のない状態で車を引き渡すよう、内容証明郵便による債務履行の催告をしてください。その際、10日後とか2週間後といった期限を区切ってください。
その催告に対して「エンジンの不具合で期限までに引き渡しができない」という理由を答えてきたならば、もはや債務の履行が不可能になったと判断されますので、ただちに契約の解除を申し入れて下さい。
理由のいかんを問わず、期限までに引き渡しが履行されないようであれば、債務不履行を理由に内容証明で契約解除を通告してください。もう7か月も待っているのですから問題はありません。
後は損害賠償の請求です。販売店の責任で引き渡しができなかったのだから、すでに支払った代金相当額の賠償は当然ですが、代車やレンタカーなどで出費、年利5%相当の遅延損害金、弁護士費用も請求できます。
いずれにしても、弁護士または司法書士(請求金額が100万円程度の少額案件であれば弁護士は面倒臭がって動きが悪いので、簡裁代理をやっている司法書士の方がいいかも知れませんが)に相談して法的手続きを取った方がいいです。

spl1025886 公開 2010-4-12 09:24:00

中古車屋からの購入でしょうが、そういうところから買うこと自体に問題があります、最終的には泣き寝入りでしょうね
たぶん知り合いに相談しても「そんなところから買うからじゃ、馬鹿じゃないの?」でしょ?
弁護士に相談して法的にあなたに有利なことと相手が賠償金を払ってくれることとは別です、相手が破産したら終わりです

121230737 公開 2010-4-12 08:25:00

7ヶ月納車されてないって事はその分車検期間も短くなってますのでクルマの価値が減ってる事になります。
車検費用・自賠責、重量税の1/4以上、自動車税の1/2以上が無駄になっています。
既に立派にキャンセル・損害賠償できる案件だと思いますね。
購入店に遅延分の保証または契約のキャンセルを要求して断られる様なら弁護士を立てて訴訟でも良いと思いますね。

osh1250513 公開 2010-4-12 05:50:00

中古車の場合
すでに登録されていたり、
納車のため(あなたの発注に応じて)の整備に入っていたりすると
契約が成立します。
なので本来は契約破棄はできないのですが、
納期が7か月以上遅れているのは、
社会通念上ありえないことです。
弁護士を立てられるのであれば、
たてて納期が守られていないということで
契約解除を申し立てるのはいいかと思います。
強い姿勢で臨んでください。
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