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miw1221263539
公開 2025-9-1 13:43:00
公安委員会指定自動車教習所の行政処分について質問です。措置命令と
公安委員会指定自動車教習所の行政処分について質問です。
措置命令と監督命令の違いとはどんな場合でどちらが重い処分でしょうか?
あと発禁処分内容が調べても出てきませんが掲載されてるサイトはありますか?
自分が知ってる限り発行禁止処分は
① 二輪免許なしの教習指導員が学科教習実施
② 教習未実施項目を教習原簿に書いた
③ 有効期限切れの仮免で路上みきわめ教習押印
の3つしか知りません。
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