出来れば警察、交通課関係の方にお聞きしたいです。鎮静剤使用時の
出来れば警察、交通課関係の方にお聞きしたいです。鎮静剤使用時の車の運転について
現在、病院の内視鏡室で働いています。
当院では、上部下部内視鏡ともに、本人の希望があれば、鎮静剤(ミダゾラム、ペチジン、ソセゴン)などを使用し鎮静をおこなっています。
検査予約時には、事前に鎮静剤使用希望であれば1日乗り物の運転が出来なくなること、帰りは公共交通機関もしくは、家族の運転で帰って頂くよう説明しています。
ただ説明したにも関わらず、運転して来られる方もいます。「他院では、運転について何も言われたことない。車で寝てから帰るから大丈夫。」と言われる方も少なくありません。
確かに近隣医院でも、鎮静剤の使用後も車で帰ることがokとされている病院もあります。
⚪︎鎮静剤使用後の運転は法律?交通ルール?上では罰則となるのでしょうか??
⚪︎飲酒運転なら知っていて、車で帰ったら飲ませた店も罰則になるのに、病院は罰則にならないのでしょうか? 〇 道路交通法第66条「何人も、過労、病気、薬
の 影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
〇 なりません。飲酒幇助も運転で帰るつもりの運転手に提供した場合であり、必要な処方である鎮静剤とは性格が異なります。説明責任が果たされているので、後は自己責任となります。 鎮静剤、麻薬、睡眠薬、眠くなるクスリ・・・安全な運転を妨げる恐れがある場合はすべて処罰対象です。
というか飲酒と同様悪質と判断されると思いますよ。
病院では眠くなったりする検査があるときは必ず、車の運転は控えるよう注意喚起するハズです。
病院はそんな間抜けなことはしていませんよ。
病院やクリニックで、鎮静剤を使用した検査を行う方は、車等での来院はできませんと貼り紙貼ってありますよ。
病院、薬局で説明されているのに運転をして事故を起こした場合、過失割合が上がります。
病院はしっかりと医師が説明しており、薬剤師も同じ内容を説明します。
なので責任はこの説明で果たされています。
OKという病院は基本的にありませんよ。
薬の副作用などで眠気を誘発などしっかり学んでいる方々ですから
無責任な言動はしません。ただ、会話の中で患者が自分の都合の良い解釈をしたと考えられますね。
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