初めての運転免許更新についてご相談です。更新の案内ハガキに「経
初めての運転免許更新についてご相談です。更新の案内ハガキに「経由地更新 不可」と記載がありました。
現在、仕事の都合で別の県に滞在していますが、こちらに住所を移せば現地で更新が可能になるのでしょうか。
それとも、住所を移さない限りは地元の運転免許センターで受講・更新手続きをする必要があるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。 経由更新の手続きが可能なのは、講習種別が優良または一般の人に限られます。初回の更新を迎える人の種別は「初回」または「違反」のどちらかなので、経由更の手続きはできません。通知はがきに書かれているのはその案内です。
A県に住所のある人がB県に滞在している場合、A県に戻って更新をするか、B県に住民登録を移してB県で住所変更と更新の手続きをするか、の二択です。 そうですね、現在 住んでる地域で更新するなら住所変更をして、更新と同時に記載事項変更もする形になると思うので、役所で転入手続きを行ったら本籍地入りの住民票を一枚確保しておけばいいと思います。
基本は住民票あるところでないと。
別の場所でやりたいなら移さないと。
運転免許の更新に関するご質問ありがとうございます。
「経由地更新 不可」とは、原則として免許証に記載されている住所地の都道府県で更新手続きを行う必要があることを意味しています。
別の県に住所を移した場合は、以下の対応が可能です:
・住民票を移転先の住所に変更すれば、その都道府県で更新手続きが可能になります
・住所変更後、新しい住所地の運転免許センターや警察署で手続きができます
・住所変更の手続きは、免許証の記載住所の変更も必要です
住所を移さない場合は、原則として免許証に記載されている住所地の都道府県の運転免許センターで更新手続きを行う必要があります。
なお、詳細な条件や必要書類は各都道府県によって異なる場合がありますので、現在滞在中の県の運転免許センターや警察署に事前に確認されることをお勧めします。 運転免許の更新に関して、住民票のある住所地での手続きが基本です。「経由地更新 不可」とある場合、住民票を移さない限り地元の免許センターでの更新が必要です。住所を移せば現地での更新が可能ですが、手続きの詳細は事前に確認することをお勧めします。
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