原付免許を持っているのですが、普通車の免許を取ったら原付免許証は返却され
原付免許を持っているのですが、普通車の免許を取ったら原付免許証は返却されない感じですかね?よろしくお願いします 免許の併記をした場合、それまで持っていた免許証は回収されます。そして原付と普通免許が記載された新しい免許証が交付されます。 返却?
今まで使っていた原付免許を残したいって事かなぁ?
免許の種類が変わるから返却されません。
更新ならば免許の種類は変わらないので
希望すれば穴あけされて返却されます。
どうしても原付免許を手元に残したいならば紛失した事にして原付免許の再交付を受けて普通免許を取得した時に再交付された免許に追加記載する方法が有るけど
たぶん違法です。
合法的な手段は原付免許で最初の免許更新を受けて新しい免許が発行される
この更新の時に『古い免許を返してください』と申告します。
すると免許番号が同じで穴あけされた古い免許と更新済みの新しい免許が手元に有る状態に成ります。
その後に普通免許の申請をして新たに更新済みの原付免許に普通免許を併記記載変更すると更新済みの原付免許が返却されないで普通と原付免許で作り直す新しい免許が発行されます。
結果、穴あけされた古い原付免許と普通免許が手元に有る状態に成ります。
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