本日、仕事中駅の向かいのタクシー乗り場などがある小さなロータリーで仕
本日、仕事中 駅の向かいのタクシー乗り場などがある小さなロータリーで仕事のため納品先《ロータリーと同じ敷地》へ荷物をおろし、
道路へ出るまで《納品先から2〜3mねところ》にシートベルトを着用するところを警察に目撃され、そのまま
シートベルト装着義務違反との警告を受けました。その際、普段と違う財布を持ち出していたようで免許不携帯でした。
車を発進する前に本来ならシートベルトをするべきなのは分かりますが
《道路ではないところでのシートベルト装着義務があるのか?》
色々気になり調べたら
一 環境衛生関係営業における座席ベルト装着義務の免除の取扱いについて
(一) クリーニング業
クリーニング業については、座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭和六~年八月五日国家公安委員会規則第一二号、以下「規則」という。)第三号に基づき、戸別に洗濯物の受取又は引渡しを行う業務につき、座席ベルト装着義務が免除されているものであること。この場合において、規則第三号における「クリーニング業」には、いわゆるダストコントロール業(事務所、飲食店又は一般家庭等に、モップ等の清掃用品、玄関用マット、タオル等を配達し、又はこれらを回収する業務)が含まれるものであること。
(二) 食肉販売業、氷雪販売業
食肉販売業(食鳥肉販売業を含む。)及び氷雪販売業については、規則第三号又は第四号に基づき、物品の小売業又は飲食料品の製造業若しくは卸売業として、戸別に配達を行う業務等につき、座席ベルト装着義務が免除されているものであること。
(三) 飲食店営業
飲食店営業については、規則に基づき座席ベルト装着義務が免除されている飲食料品小売業等との均衡を考慮して、すし、そば、うどん、中華料理等のいわゆる「出前」及び「出前下げ」を行う業務につき、五軒以上連続して出前又は出前下げを行う場合には、規則第三号に掲げられている業務と同様の取扱いを受けることとされているものであること。
二 留意事項
(一) 一に掲げる業務であつても座席ベルトの装着義務が免除されるのは、「当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間」に限られているので、特に次の事項に留意すること。
① 高速道路等においては、これら業務につき頻繁に乗降する区間はないと考えられるので、装着義務は免除されない。
② 配達地域への往復区間等は、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間に当たらないので、装着義務は免除されない。
(二) 座席ベルトの装着は、業務従事者本人の安全のための措置であることにかんがみ、装着義務が免除される業務に従事する場合においても、極力座席ベルトの装着を励行することが望ましいこと。
(三) 各都道府県環境衛生営業指導センター等を通じて、業界と各道府県警察本部等との連絡を密にする等、関係者の一致した協力のもとで安全で適正な営業が行われるよう、配慮されたいこと。
とのことが出てきたので
私は(二)の食肉販売業に当たるのですが
今回私の場合は免除にはならないのでしょうか。
一見目の配達先での出来事でした。
自分が悪いのですが
はきはき物を言うわりに
段取り悪くもたもた30分ほど時間かかり
大幅に配達時間が遅れたもので。 ついでに、駅のロータリーは私有地であってもみなし公道ですから、取り締まりの対象です。
オレはタクシー乗務員ですが、オレの担当する駅では、ロータリーの真ん中のタクシープールから乗り場に移動する時に、装着義務違反で切られた人がいます。 次の配達先までの距離によります。
この特例は「頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間においてのみ認められる」というわけでして、例えば歌舞伎町のお店に配達してる卸とかですが、次の配達先まで100m無いような場合に限ります。 今後またそこへは行くのでしょうから交番へ行って聞いてみては?
今回は、1点で反則金なしですか?
ページ:
[1]