普免(普通免許)で中型車の運転が可能となっているのは何故ですか? - 権
普免(普通免許)で中型車の運転が可能となっているのは何故ですか?権利はあくまで権利なだけであって扱うかどうかはまた別ですが、一般的な普通車と中型車とでは視覚や操作感覚など何から何まで違います。車格が大きく異なるので変わってくるのは当然ですが、普免の要素にはあまり安易に組み込まれないほうがいいと思っている。
そう言う私も、兼業農家でとある事情で1度だけ中型車操作したことはあるのだが、加速の乗り方、視界、あとは車幅も車幅なので公道に出る際は非常に慎重になりました。エンストも1~2回したかもしれませんが、マニュアル運転歴はあっても感覚変わればエンストの1回2回も無理ないと言えるし、空き地で練習だけならともかく普段普通車しか乗らない人が中型車操作するのは控えるべきなのは実体験を通して理解できました。
中型車でも「8tまでに限る」との但し書きはされていますが、8tはそうとうデカいし、「頼むから運転してくれ」と懇願されても断念したくなるレベルです。その半分の3t4tでも厳しいですが、そんな権利を普免に自動的に組み込むのはちょっと意味不明です。期間短くしてもいいので、中型は中型で個別に取得しなさいとしたほうが理屈には沿っていると思いませんか? 昔の普通免許の条件なんです。
トラックの、運転技術が未熟なドライバーによる事故が多く、準中型免許が新設されたり、普通免許の運転可能な範囲が限定される…といった経緯があります。
ご存知の通り、視覚、感覚の差はありますが、操作方法はほとんど変わりません。
何が違うか?
安全確認ができていないんです。
特に左折時の確認ができていないのが問題です。
そこは大型免許を取得したときに毎回、口酸っぱく言われましたし、検定時もダメ押しされました。 それを言い出すときりがありません。
1956年以前に普通免許を取得した人は大型二種免許の取得者とみなされます。
1965年以前に普通免許を取得した人は大型自動二輪免許の取得者とみなされます(二輪車の運転経験が皆無であっても)。
1972年以前に自動二輪免許を取得した人は大型自動二輪免許の取得者とみなされます。
2007年以前は、今の中型免許の試験車両を運転して試験に合格すれば大型免許を取得できました。
今日とて全長6m・総重量7tのホイールローダーを運転して大型特殊免許を取
得すると、資格上は全長15m・総重量45tの200tラフターの運転ができます。
そして8t限定の人は最低5時間の技能教習を受けて試験に合格すれば限定なしの中型免許を取得できます(路上での中型の運転経験がゼロであるにもかかわらず)。一方で今中型免許を取得する人は構内最低7時間の教習を受けてから試験を受けて仮免許を取得し、路上最低8時間の教習を受けないと本免許の試験を受ける資格が得られません。が、運転経験自体は前者も後者も普通車以外の運転経験がない人が殆どでしょう。単に普通免許を2007年以前に取得したか・しなかったかだけがこの違いを分けるのです。
ですが、昔免許の人は資格上運転ができる最大の車両のハンドルをいきなり握らされたところで、まともに運転できないこと位は百も承知です(貴方がそうであるように)。
そしてドライバーを雇う側も普通車の運転経験しかなく中型や大型の免許を持っているだけの人をいきなり中型や大型に乗せたりはしません。ごく一部のまともでない事業所を除けば2tあたりから経験を積ませて徐々にステップアップさせます。同様に最初のうちは決められたルートだけを運転させます。更に進んだ事業所ですと社内資格制度を設け、資格を取得した車種以外を運転させません。それで十分ではありませんか?
まあ何にせよ法律の「改正」は簡単ではないのです。似たようなことは違反者の処罰にも言えます。例えば飲酒運転の危険性は今も昔も全く変わっていないのですが、1960年以前は法律上の飲酒運転自体が定義されていませんでした。そして今日の罰則規定になるまでは4回ほどの法改正を経ています。 > 普免(普通免許)で中型車の運転が可能となっているのは何故ですか?
以前の免許で運転できたのに、改正によって運転できなくなるのは困るからですよ。自分は8t限定の中型免許保持者だけど、昔から4t車乗ってるから、別段怖くもないし、普通に運転してますよ。 役人だから、過去の慣例に従っただけでは?
免許区分が変更になった場合、旧規格で取得した人は当時の規格を引き継げる。
「四輪取ったから二輪が付いてきた」
でハーレー転がす昭和のジジイとか┅┅┅もう死に絶えた?
令和のハーレージジイは、限定解除にしろ教習所取得にしろ、二輪として試験は受けた世代でしょう。
つまり、権利だ義務だで揉めそうなので今は白黒付けず、相手が死ぬのを待つ(もうヒンメルは居ないじゃない?)戦法。
軽自動車専用免許なんかは、規格自体が消えたので期間限定で上位免許への切り替えを促したり。 大型免許ができる前(昭和30年)は、
クルマの運転免許といえば、普通免許だけでした。
トラックも小さなもの(2t程度)しかない時代でした。
だんだん大きいトラックが作られるようになって、
5tを越えるのも現れ、「大型用の免許が必要」となって
昭和31年に大型免許ができましたが、すでに
「多く使われていた最大トラック」が4t積みクラス
だったわけです。
これをボーダーライン(普通免許)にしました。
教習所では、小型車(普通の乗用車)で免許取って
4tトラックも運転できる資格なんて、日本ぐらいの
ものでしたから、世界の常識にならって
平成19年に「中型免許」ができました。
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