運転殺人、酒酔い運転、無免許運転、この三つが全て重なると、違反点数
運転殺人、酒酔い運転、無免許運転、この三つが全て重なると、違反点数は62+35+25で、122点になりますか? いいえ。道交法施行令別表第二で定める、累積点数の計算ルールでは…
・一般違反行為について、複数あれば最大点数のものだけ累積する。
・特定違反行為について(同)。
・人身事故の場合は付加点数を加算する。
…です。運転殺人62点と酒酔い運転35点はともに特定違反行為なので、両方犯している場合は運転殺人の62点だけが累積され、酒酔いの35点は累積されません。質問のケースでは累積点数は62点+25点の87点(70点以上は欠格10年)です。
そして、運転殺人と言うことは被害者が4んでいるので、別に付加点数20点が加算されるんじゃないですかね。まあ、足されても107点で、欠格期間が最大の10年になることは変わりませんが。
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