三角コーンについて質問です。 - 先日、道路(歩道)歩いていて
三角コーンについて質問です。先日、道路(歩道)歩いていて路上に引っ越し業者の車が止まっていたのですが、車の前後に三角コーンを置いていました。道路上なので安全確保のためとは思うのですがその根拠を調べてもどうしてもわかりません。また、置く個数とか基準があるのか気になります。
知らなくても特に問題はないのですが、知っている方いらっしゃいましたら根拠を教えていただきたくよろしくお願いします。 引越しのトラックが必要上やむを得ない場合に駐車禁止の道路に長時間の駐車をする場合には、事前に管轄の警察に届け出をして警察署長の許可を取る必要があります。
この届出が認められる為には必要に応じて建て看板や三角コーンなどを設置したり必要な場合は交通誘導員を配置するなどの安全に配慮した対策が明示されていないと臨時駐車許可証の発行が受けられません。
その三角コーンが許可申請の申請内容に沿って設置されている場合もあれば、引っ越し業者が無許可で勝手に車を停めて適当にコーンを置いているだけの場合もあります。
※引っ越し業者の殆どが届け出無しの無許可で作業をしていると思われます。 飛び出す恐れがあるので、注意喚起をお願いする意味です。 安全確保が目的なのですから安全確保ができる必要数です。
車の大きさや状況によるので基準を決める必要も意味もありません。 なんの基準もないです。
トラックを止めるために道路の使用許可や占用の許可を取ってるだけじゃないし。
タダの路上駐車にすぎませんから。
あくまでも業者側の安全喚起のためです。 公的な基準はありません
会社の考えで一時的に置いているのみです
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