iql1148507564 公開 2024-10-3 00:15:00

先日、酒気帯び運転で捕まりました。そして、免許取消しの処分だと

先日、酒気帯び運転で捕まりました。
そして、免許取消しの処分だと警察の方から伝えられ、2年間は免許を取れないとの事でした。
その事を知り合いに話すと、当日から免許執行までの期間内に新たに免許を取得すれば、新しく撮った免許なら執行する事なく運転可能だと聞きました。(20数年前はそうだった)
実際にこれは可能なのでしょうか?
例えば、普通免許の取り消しまでの間に小型限定二輪免許を取得すれば125ccのバイクには乗ることが可能

sdf111488348 公開 2024-10-3 15:24:00

取消処分を受けることになっている人が取消処分が正式に決定するまでに、新たな免許を取得することはできますが、取消処分が決まれば、運転免許が全てまとめて取消処分を受けます。
20数年前とありますが、その頃には初心運転者期間制度(1990年開始)がもう始まっていましたので、初心運転者期間制度と混同しているんじゃないですか?
例えば、原付免許が初心運転者期間制度で取消を受けることになっていても、二輪免許や普通免許を取得すれば、免許が取り消されることなくそのまま運転が継続できます。
20数年前と言えば・・
2002年5月までは、酒気帯び運転は0.25以上が行政処分の対象、違反点数はたった6点、30日の停止でした。
無免許運転でも違反点数は12点で、90日の停止処分で済みました。
このような話は聞きましたか?
何もしていなければ、運転免許に関しての知識はない人と思われますし、都市伝説のようなものを信じているのかもしれませんね。

tur1033275737 公開 2024-10-3 17:57:00

無理というか、道徳的にも非常識では?
飲酒運転という犯罪を犯しているのだから、
反省の意を示すためにも、むしろ、
「自主的に運転しない」
という姿勢を見せるべきです。
もし本気で運転する気なのなら、
そもそも論として運転する資格が無いので、金輪際、免許を取得しない方が良いレベルですね。

ncp1259202 公開 2024-10-3 08:19:00

20年前の話出されてもね。
その話を信用するなら、実行してみればいいじゃん。もしかしたら・・・・・

122366341 公開 2024-10-3 05:23:00

無理です。
今すぐ免許返納で執行日までに新しく取っても執行日にその新しいもんも失効となります。
そもそも免許センターは警察だもんで、その状態で免許の試験なんて受けれませんけどね。
だからあなたはただ「2年待たないといけない」です。抜け道や早く取れるなんてもんはないです、あなたは「それだけの罪を犯した」こんだけ。
だから運転を舐めるなと口酸っぱくいわれてるわけですから、あなたの事情や心境なんてなんも関係ないです。

1216179488 公開 2024-10-3 01:07:00

その友人、何を言ってるのか分からない・・。
さてここで問題、新しく違う免許を取得したとしたら
その記載はどこにするんでしょう~~か?
ヒント
運転免許は2枚も持てないよ。

ggb12220033 公開 2024-10-3 01:01:00

取り消されるのは運転免許証です。
内容がどの種別かなんて関係ありません。
これは今も昔も同じです。
ただ昔は抜け穴はあったようです。(今は既にこの方法でもNGなので誤解なきよう)
免許が取り消される前に運転免許を返納してしまうと、取り消す免許が既にないので取り消しようがなかったということはあったようです。
運転免許がなくなるのは同じじゃないかと思われるかもしれませんが、何が違うかというと欠格期間です。
免許の取り消しを受けてないので欠格期間が発生せず、すぐにまた免許を取得しに教習所へ通うことが可能でした。
くどいようですが、今は法律が改正されて既に使えない方法です。
その知り合いの方もこの方法をどこか間違って覚えておられたのかもしれません。
例えば普通免許の取り消しを受ける予定でそれを返納し、新たに二輪免許を受けたらそれはたしかに全く別の番号の免許になるため取り消されることはなかったはずです。
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