欠格期間は「次の免許取得まで保留され、取得した時に取り消され、そこから欠格期間
欠格期間は「次の免許取得まで保留され、取得した時に取り消され、そこから欠格期間が始まる」↓
⭕、❌? それ原文ままですか?
前に何か書かれていませんか?
判断がつかない。
違反行為をしたことによって点数制度上の取消処分を受けた人が運転免許試験の受験資格がない期間として指定されるのが欠格期間。
欠格期間が始まるのは取消処分を受けた日。
また、免許を持たない人が違反行為をした場合、運転免許を取得することができない期間が生じますが、運転免許試験を受けることはできますので、欠格期間ではありません。
ただ、運転免許を取得できない期間中に運転免許試験を受けて合格した場合に限り、拒否処分を受けて欠格期間が指定されます。
誰かが作った問題でしょうが、文章が不十分なため、正誤の判断ができません。
「次の免許取得まで保留」とありますが、何を保留なのか書かれていません。 バツですね。運転免許の欠格期間は、免許を持たない人は即開始され、持っている人はそれが取り消された時に開始されます。最初に取得するまで待ってから取り消す、なんてことはしません。そういう人は最初から受験が拒否されます。 違います
処分が決まった日からカウントされます
欠格2年で2年以降に免許を取れば普通に交付されます
欠格2年で1年後に免許を取れば交付を保留されます
取り消しにはなりません
免許の点数制度は免許の無い人にも付けられてて無免許運転をすれば免許は無いのに25点の違反点数が付けられます ×です・・・・
欠格期間は検挙~意見聴取~そこで判決(行政執行)されて執行です。
執行日より免許効力を失います。取消。
取消期間(欠格期間)が終わり、再取得可能になります。
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