1152828681 公開 2024-10-9 23:29:00

図のような交差点は、A車側もB車側も見通しのきかない交差点であるから、A

図のような交差点は、A車側もB車側も見通しのきかない交差点であるから、A車もB車も徐行しなければならない。
↑この問題の解説を教えてください

1017470957 公開 2024-10-10 08:33:00

マルでいいでしょう。
商店が一つしか無いのは見通しが効かないとは言えないとか、左か右の一方だけだから左右の見通しが効かない訳ではない、などと言う屁理屈を考える必要はないと思います。
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道路交通法 第42条 (徐行すべき場所)
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
(略)
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設問のケースは、商店により左右の見通しが効かず、いずれも優先道路ではなく、また信号機による交通整理も行われていませんから、徐行して進行する義務があります。
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