免許について父が準中型(5t限定)の免許と普通車AT限定の免許を持
免許について父が準中型(5t限定)の免許と普通車AT限定の免許を持っています。(平成29年3月11日?前の免許です)
まもなく更新というところでフィリピンで目の治療を受けることになりました。その場合はやむを得ない事情で更新できないという意味になるのでしょうか?
また準中型(5t限定)は深視力はあるのでしょうか?
限定解除すると深視力はやるって聞いたことあります。
深視力ダメになると準中型(5t限定)はなくなり、普通車のみの免許になるのでしょうか?
「父が準中型(5t限定)の免許と普通車AT限定の免許を持っています。(平成29年3月11日?前の免許です)」
いいえ、あり得ません。準中型5t限定が持てる人は、普通自動車は持てませんからね。写真に写っているのがお父様の免許証であれば、持っているのは「準中型の5t/AT限定」のみで「普通」はありません。
「更新というところでフィリピンで目の治療を受けることになりました。その場合はやむを得ない事情で更新できないという意味になるのでしょうか?」
質問者さんのお父様の場合、更新が出来ず失効しても「やむを得ない理由」で3年以内の無試験の再取得ができるのは、下記の場合です。
・2か月の更新期間中ずっと海外に居る。
・帰国してから1か月以内に再取得の手続きを取る。
わずか1日でも更新期間中に日本国内に居れば、「やむを得ない」場合とは見做されませんのでご注意を。ただし、失効から6カ月以内であれば、理由を問わず無試験での再取得は可能です。
「準中型(5t限定)は深視力はあるのでしょうか?」
5t限定がついている限り、深視力検査はありません。 フィリピンで目の治療?
レーシックですか? 海外渡航をして更新期限までに帰国することができなければ、海外渡航をやむを得ない理由として失効手続きができます。
◯失効後6ヶ月以内
◯失効後6ヶ月越え3年以内かつ、やむを得ない理由が止んで(帰国して)1ヶ月以内
この2通りの手続きが可能です。
眼の治療とありますが、現状でも運転免許の視力検査に合格できる視力があるなら、更新期間前更新といって、更新期間に入る前に更新手続きができる制度がありますから、更新手続きを済ませてからの渡航をお勧めします。
視力検査には、片眼が0.3に満たなくても、もう片眼が0.7かつ視野150度という別の条件で合格することも可能です。
帰国してから失効手続きによって再取得する場合、海外渡航を理由として上記いづれかの失効手続きができれば問題ありません。
帰国後、失効後6ヶ月以内の手続きができるか、帰国した時点で失効後6ヶ月に近ければ、帰国後1ヶ月以内に失効手続きができるかどうかです。
眼の治療とありますので、失効手続きができる期限までに視力検査に合格できるかどうかがちょっと心配ですね。
眼の病気によって更新手続きができなかったというのも、やむを得ない理由にはなり得るのですが、初診日やその時の視力や、視力が回復した日とその時の視力を記載した診断書を提出して、「更新手続きの視力検査に合格できる視力がなかった」「何年何月何日に視力検査に合格できるまでに視力が回復して」という2つのことを証明しなければなりません。
その場合、フィリピンの病院の診断書が要件を満たし、かつ公安委員会に認めてもらうことができるかどうかが未知数ですので、国内の眼科を併用して、要件を満たす診断書が出るようにしておかなくてはならないでしょう。 入院もそうですが、海外渡航も更新出来なかったやむを得ない理由として認められます。
渡航期間を証明する為に、自動化ゲートや顔認証ゲートを使う場合でも入出国スタンプを捺してもらった方が後々便利。
帰国から1ヶ月間内に失効手続きで復活させます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko02.html
可能であれば渡航前に前倒しで更新を済ませてしまうのも手です。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
中型8tや準中型5t等、取得時は普通一種だったが後の区分改訂で変更に成った区分は、深視力検査はありません。
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