iif1148534782 公開 2024-10-3 11:11:00

罰金について免停中で運転をし、無免許運転運転で送検され、今日

罰金について
免停中で運転をし、無免許運転運転で送検され、
今日検察庁へ出頭し、略式裁判で手続きをしてもらいました。
担当の人が、労役か罰金どっちがいいかと聞かれどっちでもいいですと答えたら結果罰金になりました。
初犯だから、30万だろうと最後に言われたのですが、
ネットで調べると、20万程度と書かれていました。
どちらが正しいのでしょうか?
また、裁判所から書類が届いた後数日後に、振り込み用紙が届くとおっしゃっていたのですが(合ってますか?)、
郵便で受け取らないといけないと言っていました。
もし、その期日までに払わなかったらもう一回届きますか?
それとも、その後すぐ出頭命令がきますか?

ash1115901262 公開 2024-10-3 11:20:00

担当の人が言っていたのであればほぼほぼ30万です。
期日までに払わなければお迎えが来て労役になるだけです。

mas108473624 公開 2024-10-4 11:52:00

30万ですかね。
受け取りを証明する郵便で届きます。
納付期限は2週間程度ですかね。
払わない場合は連絡くるか、
出頭命令がきます。
払わない場合は、いずれにせよ
労役場ですね。
刑務所ではないですが、
扱いは囚人同等で自由やプライバシーは
ありませんし、冷暖房もないです。

sdf111488348 公開 2024-10-3 13:38:00

>どちらが正しいのでしょうか?
30万円が相場ですので、30万円になる可能性が高い。
原付なら20万もあるかもしれませんが・・
>裁判所から書類が届いた後数日後に、振り込み用紙が届く
簡易裁判所から特別送達という郵便で判決が届きます。
罰金の納付書は裁判所からではなく、検察庁からとなりますので別途郵送です。
>その期日までに払わなかったら
督促状が届きます。
督促状が届いても納付をしなければ、まず、質問者さんの財産を差し押さえる強制執行が行われます。
現金や預金だけが財産ではありません。
強制執行を行う財産がない場合、行ったが罰金額に満たない場合は、最後の手段として労役場留置が行われます。
検察官がどう言ったのか知りませんが、罰金と労役場留置の選択制などではありません。
すぐに労役場留置にはなりませんし、主に、督促を無視して罰金を納付する気が全くない人に対して行われます。
罰金の全額を一括で納付することが厳しいのですか?
もうすぐ納付書が届くでしょう?
30万円全額を一括で納付するのが困難な場合は、例えば、10万円や15万円を持って検察庁の徴収担当のところに行き、今後の納付の相談をしてください。
それでまとまったお金ができれば、また持って行きます。
その間に督促状が届けば、必ず、徴収担当のところに連絡を入れるようにします。
毎月いくらという分割払いはできませんので、お間違えなく。
https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/gifu/hp/08_madoguchi/bakkin.html
gogocbf125さん
他の人をバカにするような回答への批判方法はよくない。
あなたは人の回答に対して、変な回答だとかデタラメな回答だとか、頻繁に言っているよね?
「罰金が期限内に納付されなかった場合,検察庁は財産に対して強制執行を行います」と地検の公式サイトにもちゃんと書いてある。

1017470957 公開 2024-10-3 12:12:00

ネットの発言なんかアテになりませんよ。だいたい、略式起訴では検察官の求刑通りの判決になります。検察官に30万円って言われたなら、30万円で求刑され、そのまま30万円で罰金刑が確定しますよ。
また、通常は簡裁に出頭して判決を受けるのですが、最近は本人不在で裁判が実施され、結果が郵送で通知されるそうですね。でも、指定された期日までに支払わなければ、督促されるようなことはなく、処分が労役留置に切り替わるので、検察が迎えに来て刑務所行きになります。

ato1249029440 公開 2024-10-3 11:47:00

ネットの情報なんて信用してはいけません。ここも同じです。
担当者が30万だと言うのであれば30万の可能性が高いのですが、担当が決める訳ではないので多めに伝えた可能性もあります。
とりあえず30万準備しておいた方が良いでしょう。
また期日まで支払われないと、督促状が届きます。
出頭命令は来ません。この後は以下の通り、淡々と執行されていきます。
督促状も期日が指定されており、これを支払わないと財産差し押さえの強制執行が行われます。
差し押さえられた財産は現金化され罰金に充てられるのですが、足りない分は労役場留置が待ってます。

125844711 公開 2024-10-3 11:43:00

>労役か罰金どっちがいいかと聞かれどっちでもいいですと答えた
貴方はどっちにも即座に対応できる
という宣言をしたも同然なので。
支払いの書類が届いたら、一括で速やかに払って下さい。
ページ: [1]
全文を見る: 罰金について免停中で運転をし、無免許運転運転で送検され、今日