追い越し禁止場所は全て追い抜きも禁止ですか?そうでなければ追い
追い越し禁止場所は全て追い抜きも禁止ですか?そうでなければ追い抜き禁止場所がどこかを教えて欲しいです。 横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内は、追い越しも追い抜きも禁止されています。
それ以外の追い越し禁止場所では追い抜きは禁止されていません。
追い抜きだけが禁止されている場所はありません。 無い 道路交通法は「追抜き」について一切言及していませんので、「追抜き」の行為そのものは禁止されていません。ただし「追越しのための側方通過」は追越し禁止の対象として定義されています。つまり、その追抜きが合法かどうかは、形態ではなく目的で決まる、と言う事です。
- - -
道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が(略)優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
- - - 標識などにより追い越しが禁止されている場所
道路の曲がり角付近
上り坂の頂上付近
勾配の急な下り坂
トンネル(車両通行帯の設けられた道路は除く)
交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
踏切とその手前から30m以内の場所
横断歩道とその手前から30m以内の場所
自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
ページ:
[1]