SUZUKIワゴン WagonRのビスカスカップリングの延長保証期間が「新車を登録
SUZUKIワゴン WagonRのビスカスカップリングの延長保証期間が「新車を登録した日から9年または10万Km以内」とあります。http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0402a.htm
私の車は平成11年式で8万キロです。これって対象にならないんでしょうか?
SUZUKIのディーラーからは年数オーバーで保証対象外と言われました。[または]はってことだと思っていたのですが、全く理解できません。どなたか納得のいくご説明を宜しくお願い致します。 解釈の違いだと思います。
その場合の「9年または10万Km以内」とは、所有者からみた期間では無く ディーラーからみた期間で、登録した日から9年間か10万キロ走行のどちらかでも過ぎれば、保障期間は終わると言う意味ではないでしょうか。 そもそも、何のために時間と距離の保証期間をそれぞれ定めているのか理解できていれば、その『または』が何を意味しているのか想像するに難しくありません。
『または』とは『二つ以上の事柄のうち、どれか一つを選ぶときに用いる語』ですが、機械というものは使った分だけ寿命が縮まり、時間が経過した分だけ劣化するものです。ですから時間がそれほど経過していなくとも、使いまくれば寿命も早く訪れ、ほとんど使っていなくとも時間が経過すれば経年劣化により使えなくなるであろうことは自明の理です。
例えば製造してから一年しか経っていないが百万キロ走行した車と、まだ百キロしか走行していないが既に三十年経過した車と、製造から十年経過し、走行距離が一万キロに達した車があったら、どれが一番壊れる可能性が小さいのかは言うまでもありません。
それを考えれば、9年または10万Km以内とされている場合、そのどちらか早い側が訪れた時期で以って保証が切れるであろうと考えるのが普通の考え方でしょう。質問者さんはまったく理解できなかったのかもしれませんが、多くの人は理解しているはずです。
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