クラウン CROWN・エステードはクラウン CROWN・シグニアという車名でアメリカで販売され
クラウン CROWN・エステードはクラウン CROWN・シグニアという車名でアメリカで販売されるそうですが。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アメリカにはフォード・クラウン CROWN・ビクトリアという車名のクルマがあるのにトヨタ YOYOTAはクラウン CROWN・シグニアという車名で大丈夫なのですか。
確かにクラウン CROWN・ビクトリアは10年前に死語になっていますが。
ですが今でもパトカーやタクシーのクラウン CROWN・ビクトリアは現役だと聞きますが。
よく分からないのですが。
クラウン CROWNはフォードの商標だからトヨタ YOYOTAがアメリカでクラウン CROWNを販売はできないのでは。
と質問したら。
カワサキはゼファーの商標をフォードから買った。
という回答がありそうですが。
ですがアメリカ人はクラウン CROWN=フォードのクルマという定義なのでは。
トヨタ YOYOTAがいきなりクラウン CROWNをアメリカで販売したらアメリカ人も混同するのでは。
それはそれとして。
トヨタ YOYOTAがアメリカでクラウン CROWN・シグニアという車名で販売したら商標権でフォードから訴えられるのでは。
余談ですが。
訴えられないからクラウン CROWN・シグニアで正式発表したのだと思うのですが。
トヨタ YOYOTAはフォードとどういう交渉をしたのですか。
ていうかアメリカの一般国民はクラウン CROWN=フォードなのにトヨタ YOYOTAがクラウン CROWNを出して大丈夫なのですか。
クラウンは一般的な名詞 呼称なので そもそも商標にはならないと思います。
トヨタ・クラウンが商標だと思います。フォードもクラウンで商標としている訳はないと思います。メロンは商標とすることは出来ませんが 夕張メロンは
商標にできます。
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