ryo103463465 公開 2011-6-20 02:03:00

プリウス PRIUSの重量税について教えてください。今回、平成16年2月初度登録

プリウス PRIUSの重量税について教えてください。
今回、平成16年2月初度登録のプリウス PRIUSを中古販売店で購入しました。
重量税は免税ではないのでしょうか。
車検渡しでしたので、諸費用を支払いましたが、重量税が30000円と見積もりに記載されています。
友人もプリウス PRIUSを購入したのですが、重量税は免税だったと聞きました。
国交省のHPには、今回私が購入した車種の番号も掲載されており、免税の文字もあります。
http://www.mlit.go.jp/common/000147053.pdf
車検証にも「免税措置」と記載されています。
中古車販売店が重量税を納めたと確認できる証拠(領収証など)はないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

kur128463840 公開 2011-6-22 02:47:00

エコカー減税がどの車検のタイミングで実施されているかを調べる方法です。
まず、今回のプリウスがエコカー減税の対象車両かを下記の国交省のHPにアクセスして確認してください。
その際、車検証に記載されている登録内容が必要ですので、手元においてから操作してください。
http://www.mlit.go.jp/common/000147053.pdf
(この作業はすでにされているようでね・・・・)
エコカー減税対象車両であれば、直近に車検を受けた車検場に電話をかけて、ナンバープレートを告げれば
データから検索をしてくれます。
車検場の電話番号は、下記にアクセスしてください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm
電話は非常につながりにくく、またつながった時点でテープによる自動案内になりますが、最後まで聞いていると
車検担当者につながります。
この方法で的確に確認が出来ます。
本来は免税のはずが、車検の依頼先から請求されているケースもあります。
ハイブリッドやEVにお乗りの方は、一度確認されてはいかがですか。

nig122295352 公開 2011-6-20 16:08:00

車検証の備考欄に「免税措置済み」と記載されていればすでに免税されてしまっています。
免税は一度きりなので、今回は免税となりません。
ただし、免税対象となったハイブリッド車は「次世代自動車」というものに該当し、以後の車検時の重量税は通常の半額(15,000円)となります。
型式が「DBA-NHW20」でしたら全車これに該当しますので、車屋の見積りは間違っている事になります。

なお、niyaniya365さん仰っている事は間違いで、名義変更時には重量税はかかりません。
さらにプリウスの重量からすると重量税額は30,000円ですし、税金なので「定価」ではなく「税額」です。

niy11322884 公開 2011-6-20 03:01:00

3万円なら免税されてないです。が、多分中古車屋は間違っていません。
中古で免税になる条件がちょっとややこしくって、その販売店で購入しようとしてナンバープレートが無かった車体であれば中古新規の時に免税、あるいはナンバーが付いていた場合は初めての継続車検時に免税になります。
3万円という重量税だと、買った中古車ってナンバーが付いてませんでしたか? 重量税の定価は4万円です。なのでこの場合は中古新規ではなく名義変更になるために今回は免税にはなりません。次回の車検の時に免税になります。車検有効期限をチェックして、どうもおかしい場合は中古車屋で聞いてください。

mes10744480 公開 2011-6-20 02:50:00

http://www.mlit.go.jp/common/000036541.pdf
「適用期間」の部分をよく読んでください。
「検査による自動車検査証の交付又は返付を最初に受ける場合に適用」、つまり車検1回のみ適用される措置です。
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