普通自家用車の車庫証明について教えてください引っ越したので住所…車も同じ
普通自家用車の車庫証明について教えてください引っ越したので住所…車も同じ敷地内…変更の為、車庫証明申請をします。引越し先は賃貸物件です。
引越ししても車庫証明や車検証変更しない人がいると聞きます。特に、単身赴任や独身で転勤多い人だと、田舎ナンバーが嫌なので変更しないと周囲の言葉。
別の意味で面倒になるのが嫌なので申請予定です。
駐車場のオーナーは部屋のオーナーでもあります。
車庫証明申請の際、申請書と共に、使用許可承諾書の提出が必要らしいです。
しかし、賃貸契約書に駐車場の利用についても詳細に記載されている場合、その契約書の写しの提出でも問題ないと過去に東京や大阪で受理されました。
契約書の写しでは、今はダメなのでしょうか?
勿論、原本は申請時に持参します。
末端の警察署は詳しい事は知らないらしく、頭ごなしに拒否されます。
どうぞ、皆様のご教示を頂戴出来ないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。 運用の仕方は、都道府県で異なることがあるようです。
昔は使用許可承諾書でなければ受け付けないところが多かったのですが、最近は契約書でも大丈夫に変更しているところが多いです。
警察署単位の取り決めではなく、都道府県単位の取り決めなので、都道府県警のホームページを見ればたいてい書いてあります。書いてあるところが多いと思いますが。
担当が知らなくても、そのホームページを見せて交渉すればいいと思います。
一例として北海道警のホームページを紹介しておきます。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/jidousya/jidousya.html
上記より引用
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保管場所の土地・建物が他人所有の場合
・保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)
・賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
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上記のような記載があれば、それをもって本部に確認してもらうなり、すればいいと思います。今ならスマホで表示できますし。
ただし、警察で求める必要事項が書かれていない場合は、契約書ではだめなことあります。その場合は使用許可承諾書でなければならないことになります。 所轄の警察の窓口の担当者によっても判断が変わります
以前は良くても今はダメとか!
まずは警察の車庫証明の担当に電話して確認するのが簡単です
警察が保管場所承諾書を出さないとダメと言ったらダメです
他の警察ではOKだったと言っても通用しませんので・・・ その契約書に、その駐車場の住所番地区画番号が示されているかどうか。
住宅オーナーと駐車場オーナーが同一人物かどうか。
それぞれ書面で証明する必要がありますね。
面倒なんで使用許可承諾書を作った方がよほど楽で早い。
警察署毎に裁量があると思うので、あっちはokだったけどこっちはダメな事も多いです。
それぞれの地域で違いがあるから。 仰る通り変更しない人が多いです。と言うよりほとんどの方がそうでしょう。
陸運局に税金納付書はこっちに送って、で終わりです。
面倒が起きると嫌なのでと、言うことですが、何十年もの間、何度もその状態になりましたが問題起きたことがありません。
何か特別な面倒起きるのでしょうか?
お教えいただければ私も熟考したいところです。
律せられてるので、決まりは守るべきですが…。 ほとんどの警察署で駐車場の賃貸契約書のコピーで受理されます。
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