免許をとる時、無免許で運転していますがこれは法律が適用されないというこ
免許をとる時、無免許で運転していますがこれは法律が適用されないということですか? 自動車学校には教習コースがありますけど
公道ではなく私有地ですから問題ありません。
自動車にはナンバープレートがありますけど
あれは公道を走行するようになるので
付けてありますけど、
自動二輪やけん引車、大型特殊自動車の場合は
場内のコースしか走行しませんので
ナンバープレートは付いていないこともあります。
場内のコースで練習をして
公道を走行するようになれば
仮運転免許証を交付されます。
そうでなければ(運転免許証が手元になければ)
公道にはでられません。
無免許で運転するのは
ほとんどが教習で運転する
普通自動車くらいでしょうけど、
私ははじめに
工場でも
フォークリフトを操作したりしていましたけど
ここも公道ではなく私有地です。
私有地ですから
運転免許は必要ないでしょうけど、
もし、公道を走行するなら
フォークリフト技能講習修了証の他にも
フォークリフトは重機なので
大型特殊自動車と
車両にナンバープレートを付ける必要があります。 そうです。
練習ですからね。 免許は基本、公道が対象です。
私有地では関係ありません。
免許センター内は公道ではありませんので。
なお、一定の認定を得た人仮免許の人が練習中に公道を走ることがありますが。
これは、仮免許証(仮運転免許証)を取得して走っていますので、無免許ではありません。
仮免許で公道を走るときは条件もあります、車に所定のサイズの仮免許練習中のプレートを付けるとか隣に免許保持者が同乗する等いくつか条件もあります。 庭なら問題ありません
祖父の別荘は、山が3つ4つ有りました電信柱が、高かったとブー垂れていました(笑)
警察も令状が、無ければ勝手に入れませんよ 道路交通法は「公道」や「みなし公道」に適用されるものですからね。
フェンスなどで閉じられた私有地は道路交通法の適用外なので、無免許でOKです。
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