Fghny1147097824 公開 2024-10-12 03:41:00

車庫飛ばしについて教えてください。アパート暮らしです。車1台所有し

車庫飛ばしについて教えてください。
アパート暮らしです。車1台所有していて、駐車場に空きがありません。
車を買おうと思ってたんですが、住所地から2キロ以内に駐車場がありません。
実家が他県にあって車1台ぐらいは置けるスペースがあります。実家におこうって思って調べたところ、「車庫飛ばしになる」「車庫飛ばしにならない」と意見がバラバラでした。
①質問者本人が実家に住所を戻して、そこで車庫証明をとって実家に置く。(車は実家で使う)。ナンバーは地元のナンバー。
その後元の自宅住所に戻す。
なので、車の名義は質問者のままです。
この場合どうなのか?

②質問者の親(当然住所は実家)に車庫証明をとってもらって、実家に置く。実家で車を使います。
車の支払いは質問者。
名義は親になるはず。
この場合問題ないのか?

①はおそらく車庫飛ばしに該当してくると思ってます。
正直②をしたくはありません。自分の名義じゃないので。
これ以外車庫証明を取る方法が思いつかないのですが、他にいい方法はありますか?

phl1147558984 公開 2024-10-12 13:35:00

元セールスです。
①は、車庫飛ばしです。
住所変更をしたら、その住所で車庫証明を取得する必要があります。
やらないで乗っている人もいますが、違法行為なのでおすすめはしません。
②は問題ありません。
ご自身の名義にしたいなら、所有者を本人で使用者を親にすることは可能です。
普通車なら所有者の印鑑証明がないと売却はできません。
自動車税は、どちらが支払うかは選択できます。

fre125948686 公開 2024-10-12 08:54:00

元自動車保管庫の調査員です。
①は、住居が変更になれば、車庫の変更も必要です。
また、故意に行っていた場合、逮捕される事もありますし、車庫証明の取り消しになります。
②は、車庫証明上、問題はありません。
他の方法はありますが、悪用となる可能性があるので教えることはできません。

a_t1144656667 公開 2024-10-12 08:40:00

1の場合、使用者の住所が変わった場合は
車検証の使用者の住所も同様に変更する義務があるので
それをしなければ車庫飛ばしに該当します
とは言え、滅多な事が無ければバレませんがね
(別に犯罪を推奨している訳ではありませんので、あしからず)
2に関しては、車検証の所有者の欄が、主様の保護者の名前で
住所がご実家であれば、合法です
とりあえず、御自身の名義にしたいのであれば
現住所から2km圏内に保管場所を見つける他ありません

mur1245976435 公開 2024-10-12 08:03:00

自動車の保菅場所を確保することが義務付けられています。車庫飛ばしとは保管場所を確保せずに虚偽の申請をして車を登録する行為です。親元にスペースが有って親の名義で車を登録するのは一応適法ですが・・・その車を貴方が使うために、2km以上離れた駐車場所を確保して使うならま、何とかですね。
何方にしても虚偽の申請ですが、違法だと言われることは少ないでしょう。
貴方は親の名義の車を使っているだけの話です。

1013319178 公開 2024-10-12 03:52:00

1は完全に車庫飛ばしで違法、犯罪者です
2なら問題なし
軽自動車であれば
地域によっては車庫証明が必要ありません
2台ともに登録車なら諦めるか引っ越しです
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