交差点またはその付近以外のところで緊急自動車が接近してきたときは、
交差点またはその付近以外のところで緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。↑この問題の解説を教えてください ×
交差点またはその付近以外のところの場合、進路を譲る義務ばかり生じるけど、徐行や一時停止の義務は発生しない。
これは、法令を覚えてないと答えられない。
交差点やその付近の場合、緊急自動車が直進するのか右左折するのかわからないから、どちらの方向にも進めるように、交差点を避けて一時停止する。(道路交通法第40条第1項)
それ以外の場所なら左に寄り、進路を譲るだけ。
片側2車線以上ある道路で、中央寄りの車線を丸々空ける事が出来たら、左寄りの車線で減速しなくても勝手に抜いて行く。
だから、それ以外の場所では左に寄り進路を譲る義務は生じるが、徐行や一時停止の義務は発生しない。(道路交通法第40条第2項)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-At_40
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