ych1149299135 公開 2024-10-13 13:36:00

免停についてスピード違反で30日の免許停止処分を受けました。10/

免停について
スピード違反で30日の免許停止処分を受けました。
10/16に出頭、10/22に免許講習を受けるよう
指示が出ています。
ここで質問です。
①10/16はどうしても外せない用事があります。
変更をお願いしようと思っているのですが
10/22の免許の講習日までなら変更してもらえるという
解釈でよろしいですか?
②免停になるのは出頭日~免許講習を受けその成績に沿った日まででしょうか?
調べたところ、
免許講習を受けた日は帰りに運転はできない(短縮して29日になっても講習した翌日からしか運転はできない)
けど、行きは運転しても良いと書いてありました。
出頭日から免許講習受けるまでだと行きも
運転できないと思うのですが、、、

出頭日とかの書いた書類が10/11の夜に
届き、土日祝挟むので10/15まで出頭日の変更等の
話ができず、不安です。
教えていただけますと幸いです。

1017470957 公開 2024-10-13 17:05:00

「10/16に出頭、10/22に免許講習を受けるよう 指示が出ています」
それ、おそらく別の指示ですよ。前者は個別の違反行為に対する検察からの出頭指示で、裁判や罰金の話、後者は累積点数による停止処分の出頭指示でしょうね。どこが出した指示かを確認しましょう。
停止処分で出頭させる場合、出頭日に停止処分者講習の初日を予約した状態で通知を出します。つまり、出頭させておきながら、停止処分者講習が後日になる、と言うことはありません。
「10/22の免許の講習日までなら変更してもらえるという解釈でよろしいですか?」
異なる組織からの出頭指示でしょうから、関係ないですね。
「免停になるのは出頭日~免許講習を受けその成績に沿った日まででしょうか?」
出頭して免許証を預ける日が停止処分の初日です。おそらく10月22日ですね。そして、そのままその日に停止処分者講習を受け(30日停止なら1日)、最後の試験で成績が良ければ停止日数が短縮(29日短縮されて当日のみ)になる、と言う仕組みです。免許証は講習の最後に返されますが、当日の24時までは停止処分中ですので、車の運転は厳禁です。

sdf111488348 公開 2024-10-13 16:36:00

16日の出頭場所はどこになっていますか?
検察庁ではありませんか?
30日の免許提出処分は処分を受ける日に、引き続き停止処分者講習を受講することで、その日1日のみの処分に短縮できますので、出頭日と停止処分者講習の受講日を別の日に指定するのは考えにくいです。

1211075696 公開 2024-10-13 15:33:00

行きも乗っちゃ駄目なはずなんだけど?
免停はは短縮して1日になるので、行きというか、その日は乗ってはダメです。
半日ではなく、あくまで1日です。
スピード違反なら手元に免許証は持ってないですよね。
その日の24時を過ぎないと警察も免許証を返してくれないはずなんですが?

自分の時は当時運送業で、その日は乗らずに夜中の便の帰りに警察署に寄ってもらいました。

1150877167 公開 2024-10-13 13:39:00

そんな事は知恵袋ではなく、所管に直接に尋ねる事が大切です
連絡先は書いてあるはずですから大至急に実行しましょう
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