検査員の方や車検に詳しい方にお聞きしたいんですけど。この動画のようにブレーキキ
検査員の方や車検に詳しい方にお聞きしたいんですけど。この動画のようにブレーキキャリパやアップライトを削って加工してしまう。というのは車両法には抵触しないものですか。例えば支局で検査ラインの検査員に、このクルマは自分でキャリパーを削る加工がやってある、と申告してもそのまま合格になるんですか。という質問です。
検査ならだまってれば問題ないよという疑問ではありません。こういう改造は完全に合法なのですか、そういう質問です。https://www.youtube.com/watch?v=_wg2GTPv3Xc 基本的には車検には通りません。
キャリパーを塗装しただけで通らないので。 ダメだけど言わなきゃわからないかも…。
例えばエボ3を5穴化してブレンボ搭載するには削らないと入らなかったりしますが言わなければバレません。
ただ削った結果強度が落ちて破断して事故の原因になったら言い訳はできないでしょうね。 まったく問題ありません・・・・(^▽^)/
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