初心者運転期間についての質問です。今年の1月、初心者運転期間
初心者運転期間についての質問です。今年の1月、初心者運転期間中に違反をしてしまい、2点加算されてしまいました。
今年の7月に初心者運転期間が終わったのですが、この場合、もし今違反して1点加算されたとしても、初心者講習は受けなくていいのですか? 初心者期間が終了すれば、初心者特例の対象ではなくなるので、この先違反をしても初心者講習とか再試験にはなりません。
誤解しないでもらいたいのは、本来の点数制度である行政処分点数は、今日現在で2点です。
例えば、明日3点の違反をしたら「累積5点」となります。 はい。初心者講習は「初心者期間中に、対象車種による違反が3点以上になった」場合に受講対象に選ばれるものです。普通自動車の初心者期間を終えた時点で累積2点なら、無事に普通自動車の初心者期間を終えたことになり、以後に普通自動車の初心者講習に呼ばれることはありません。
ただし、初心運転者制度は種類別なので、今後に自動二輪や準中型を取得した場合は、それぞれの取得から1年間、それぞれの初心者期間になります。 1年経過すれば初心運転者講習はないです。
また、このまま来年1月になって、最後の違反から1年経過すれば、累積点数はゼロに戻ります。
逆に、それまでに4点以上の違反をしてしまったら、累積6点で免停となります。
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