横断自転車妨害について、知りたいです。横断歩行者妨害は、信号機が付いてい
横断自転車妨害について、知りたいです。横断歩行者妨害は、信号機が付いていない横断歩道での違反行為は分かるのですが、横断自転車妨害とは如何いう場合に適用されるんですか。 自転車横断帯が併設されている標識が歩行者と自転車の信号機の無い横断歩道を、自転車に乗って横断しようとしている人がいるのに車両が止まらなければ、横断歩行者等妨害等違反です。
信号機の有る横断歩道でも自転車横断帯が併設されているならば、青信号で自転車に乗って横断しようとしている人がいるのに車両が止まらなければ、横断歩行者等妨害等違反です。
因みに道路交通法第38条では、自転車横断帯が併設されていない標識が歩行者の信号機の無い横断歩道と、自転車横断帯が併設されていない信号機の有る横断歩道を自転車に乗って横断している人がいても車両は止まる義務が無いですが、道路交通法第70条では車両は止まる義務が有ります。 自転車横断帯の有無。 自転車横断帯がある場所で横断待ちをしている自転車を無視して通過した場合、もしくは横断を開始したタイミングにもよりますが横断歩道で横断途中の自転車がいるにも関わらず、それを無視して横断を妨害したといった場合でしょうね。
自転車横断帯がない場合は「横断しようとしている自転車」に対して車が停止する必要はありませんが、「横断を行っている最中の自転車」まで無視していいというわけでありません。 自転車横断帯があれば、違反になります。
なければ、譲らずに違反になりません。
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