1152828681 公開 2024-10-16 19:43:00

車は、道路の左側部分が混雑しているときは、中央から右の部分にはみ

車は、道路の左側部分が混雑しているときは、中央から右の部分にはみ出して通行してもよい。
↑この問題の解説を教えてください

qua12791138 公開 2024-10-16 20:11:00

道路交通法第十七条の4項および5項にモロに規定されている。「混雑しているときは右側部分にはみ出して通行してもよい」という旨の規則は無い。
4車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

a121110998 公開 2024-10-16 19:51:00

どういう状態を想定するかなんですけど、
たとえば、道路の左側にある、安売りで有名な過疎輪スタンドが、安売りを行うと広告したら、夕方以降路肩には給油待ちの車が並んでしまいます。
自分は、そこには用事が無くて先まで走りたい場合、対向車がいるときはどうしようもないんですけど、流れが切れた場合は対向車線にはみ出して進んでも違反にはならないはずです。
「中央から右の部分」と書かれていますから、対面通行での話ですよね。
4車線の道路なら、周囲に注意して車線変更をするだけなので問題は無いはず。
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