駐停車禁止の表式があっても配達、引越し、車椅子マークがある車は駐停車し
駐停車禁止の表式があっても配達、引越し、車椅子マークがある車は
駐停車しても違反にならないんですか? お住まいの都道府県内だけで通用する「駐車禁止除外指定車」の紙をフロントガラスから見えるように表示されていれば、目的の範囲内で駐車禁止は免除されますが、停車禁止箇所(バス停から半径10メートル以内など)については許されません。
なお、救急車などの緊急車両については、これとは別の運用です。 駐車禁止除外申請手続きというがあります。
許可証があれば、違反になりません。 配送、引越しトラックであれば、駐車禁止許可証…があれば駐停車は可能でしょう。車椅子マークの車は駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者用)があれば可能でしょう。
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