viv1219894338 公開 2024-10-17 16:39:00

初回免許の更新について子供の免許の更新ハガキが届きました。初回更新なので、

初回免許の更新について
子供の免許の更新ハガキが届きました。
初回更新なので、県外での更新は否と書かれています。
住民票は今の居住地に移転済みなのですが、マイナンバーは変更しましたが、
免許の住所変更をしていなかった為、実家にハガキが届いたのだと思います。
この場合、現在の居住地では免許更新をする方法はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

12566941 公開 2024-10-17 18:09:00

【状況整理】
実家・・・・・・A県
居住地・・・・・B県
免許の住所・・・A県
住民票・・・・・B県
マイナンバー・・B県
免許更新のハガキがA県に届いた(免許の住所に届く)
【質問】
B県での更新は出来るか?
可能
①免許の住所をB県に変更する(ハガキがA県に届いた後でも問題無い)
B県の住所で有ることを証明する書類が必要。
B県の管轄で更新する。
A県に届いたハガキが有ると手続きが少しだけスムーズになる(無くてもOK)
②B県の管轄で、住所変更+更新を同時にする。
(ハガキがA県に届いた後でも問題無い)
B県の住所で有ることを証明する書類が必要。
A県に届いたハガキが有ると手続きが少しだけスムーズになる(無くてもOK)
【参考】
県外での更新は否・・・の意味
経由更新と言って、免許証の住所をA県のまま、B県の場所でA県の更新手続きをする事が出来るシステムが有ります。
これは、次の免許がゴールド5年(優良運転者)の場合のみ可能で、
初回更新(ブルー3年)、一般運転者(ブルー5年)、違反運転者(ブルー3年)は否となります。

sdf111488348 公開 2024-10-17 17:03:00

運転免許証の住所変更は更新手続きを行う当日で大丈夫です。
お子さんに、住んでいる都道府県の警察HPの更新手続きの案内を調べて、更新手続きに行くように伝えてあげてください。
運転免許証の住所変更のために、新住所を証明するものが必要になりますが、マイナンバーカードを持っていっておけば大丈夫です。
また、更新連絡書(更新ハガキ)がなくても、更新手続きはできます。

fc0104946967 公開 2024-10-17 16:44:00

「(都道府県名) 免許 更新 住所変更 同時」で検索してください。都道府県ごとに方法が多少異なるものの、更新と住所変更は同時に可能です。
なお、先に警察署等で住所変更をし、その後で更新をするということも可能です。
県外での経由更新は、ゴールド免許にのみ認められているものです。

12566941 公開 2024-10-17 16:44:52

初回免許の更新に関して、現在の居住地で更新を行うためには、まず免許証の住所変更を行う必要があります。住民票が現在の居住地に移転済みであれば、免許センターで住所変更手続きを行い、その後に更新手続きを進めることが可能です。必要な書類としては、住民票や本人確認書類が求められることがあります。具体的な手続きや必要書類については、居住地の免許センターに事前に確認することをお勧めします。

fc0104946967 公開 2024-10-17 16:45:42

初回の運転免許更新の際は、原則として免許を取得した運転免許センターで手続きを行う必要があります。ただし、以下の場合は現在の居住地の運転免許センターで更新手続きができます。
・現在の居住地が免許取得地と異なる都道府県にある場合
・現在の居住地が免許取得地と同じ都道府県内でも、遠隔地にある場合
つまり、現在の居住地の運転免許センターで更新手続きができるかどうかは、居住地と免許取得地の距離によって判断されます。
お住まいの地域の運転免許センターに問い合わせて、更新手続きができるかご確認ください。できる場合は、必要書類(住民票の写し、本人確認書類など)を揃えて、現在の居住地の運転免許センターで手続きを行えます。
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