mnv1146597450 公開 2024-10-17 14:34:00

免許証不携帯で罰金とられたことありますか?罰金とられた人はいくらでした

免許証不携帯で罰金とられたことありますか?罰金とられた人はいくらでしたか?

ame1014013361 公開 2024-10-17 17:09:00

3回捕まって停められて罰金はありません。
1回目、2回目はパト―カ―で停められて、その場で無線で確認されて、免許があったのでおとがめなし。
3回目は検問で捕まって、連れていかれた時、ベロンベロンに泥酔したオヤジが捕まって、警官が一斉にそっちへ行ったので、ほったらかしになって終わりです。

1149375141 公開 2024-10-17 15:15:00

青切符なので罰金ではなく反則金ですね。
3000円納めた知人が居ました。
職質されて持ってないって言ったみたいです。
他の違反で取り締まりの時は不携帯は付けられない事が多いみたいですね。

1135821060 公開 2024-10-17 15:11:00

ありますよ反則金ですが。
3000円ですね。
せっかく止めたので空振りしたくなかったんでしょうね。

1017470957 公開 2024-10-17 15:10:00

実際には居るのかなあ…。
免許証不携帯の法定刑は「5万円以下の罰金」(免許証を所持しているのに提示しなかった場合)または「2万円以下の罰金または科料」(免許証を携帯しておらず提示できなかった場合)です。でも、通常は反則金の3,000円だけで処理してしまい、わざわざ刑事事件化して裁判所で罰金刑を受けるまで抵抗するような人間が居るとは、ちょっと思えません。
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道路交通法 第95条 (免許証の携帯及び提示義務)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
道路交通法 第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
十 (略)第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(略)の規定に違反した者
道路交通法 第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(略)
十二 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項(略)の規定に違反した者
(略)
3 過失により第一項(略)第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
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121960144 公開 2024-10-17 15:04:00

罰金ではなくて反則金ね。
行政処分は加点なし、3,000円の反則金。
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