代行を使用してタイヤとホイールを傷つけられました。保険屋から振り込
代行を使用してタイヤとホイールを傷つけられました。保険屋から振り込まれたお金を修理にしようせずに自分で持ったままにすることは可能でしょうか あくまで損害賠償金として受け取っているため、修理せず何に使っても問題ありません。詐欺にもなりません。
詐欺に該当する場合は、修理と偽って修理費用を受け取る場合です。
協定金額を決めるタイミングや保険金を受け取るタイミングで、いろいろ複雑な話が絡んできます。
すでに保険金として受け取っているなら、「複雑な話」ってのは無関係。
好きにして良いです。 見つかれば、詐欺罪で犯罪です。 後で修理するといって、保険金の振込先を店(見積もりしたショップ)でなくて、自分の口座を指定すればよいです。 可能です。
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