弁護士介して訴えるべきことか教えてください。 - 彼氏が配送の
弁護士介して訴えるべきことか教えてください。彼氏が配送の仕事を始めてしばらくたってカーポートにトラック TRUCKをぶつけてしまう事故をおこしました。警察をよんで免許証を提出したときに彼氏の免許証では、運転したらだめなトラック TRUCKだったらしく無免許運転になってしまい免許取り消しになってしまいました。彼氏は自分の免許を把握してなかった責任があるからと会社を訴えることは全然考えてなかったらしいんですが、友達からはそれは会社がやばいんだから弁護士いれて訴えるべきといわれてるらしいです。たしかに2年間車にのれず、また免許をとりにいくのにお金もかかることを考えたら訴えるべきなのかも?と2人で話してて思いましたが、訴えるのは気が引けるそうです。
なのでみなさんの考えを教えてください。
弁護士の方がいればお願いします。 その車を運転できるか否かを確認するのは、基本的に運転手の役目、
その車を、自分の免許では運転出来ない場合は、その旨を会社に報告すればよい。
報告したのに会社が「運転しろ」と命令した場合は、会社にも責任あり。
同様の事象が2007年6月に中型免許が出来たときに多発しているので、裁判を起こしても負けると思われる。
2007年6月に中型免許が出来たとき、普通免許で最大積載量3t未満、車両総重量5t未満まで運転できる。
そして、新しい区分の普通免許では2tトラック(最大積載量2t以上3t未満のトラック)まで運転できるとアナウンスされていた。
しかしながら、2tの平トラックなら問題なかったけど、ウイングやパワーゲート付だと車両総重量5tを微妙に超えるため、普通免許では運転出来ない(無免許運転になる)
これで、車両総重量5tを超える2tトラックを運転した新普通免許の人が片っ端から無免許運転で捕まった(当時、警察も喜んで取り締まりをしてた)
その時も、会社の責任ではなく、そのトラックの車両総重量を確認せずに運転した運転手の責任。
私の免許では運転できないとの申し出が有ったにも関わらず運転させたのなら会社の責任となりました。
15年ほど前に起こった無免許運転の事例を考えると、今回の件も運転手の過失と言うことになると思われます。 弁護士ではありせん。
訴えるというのは一般人が
使う用語でしかありません。
正確には損害賠償訴訟を起こすとなります。
ですから、彼氏の損害はなんなのか?
それを金額換算すると幾らになるのか?
を定義する必要があります。
お書きの内容の場合、
彼氏の損失は免許取消と、
刑事処分である罰金しかありません。
これに関し、会社に損害賠償請求する事は
不可能です。
なぜならドライバーは自分が起こした違反や
事故の全責任を負うからです、
これは、船の船長、航空機の機長も同じ。
ドライバーは自分が運転する車両が
運転可能かどうかを自分で確認して判断する
義務があります。これは超基本的な義務であり、会社に責任を押し付ける事は不可能です。
彼氏に訴訟を勧めた友人は、
多分無免許ですね。
この基本的な義務を知らないので。
また損害賠償訴訟は民事ですから、
弁護士費用に代表されたる訴訟費用が
必要となり、それは一般的な感覚では
高額になります。仮に裁判にできて勝訴したと
したら、裁判費用は相手負担になる可能性はありますが、多分そうはなりませんし、
そもそも裁判して勝てる可能性はないです。
受ける弁護士さんもいないでしょう。
彼氏友人はそこも無知です。
厳しく冷たい回答かもですが、以上です。
以下は補足です。
彼氏に運転を指示した人間は、
無免許運転幇助罪ですから、彼氏と同等の
処分を受けることになります。
また勤務先が運行管理責任者がいる企業ならば、会社も指導やらの処分を受けます。
また、もし事故相手に対する損害賠償にかんし、会社が彼氏に賠償責任を押し付ける場合、
これは明確に労働基準法違反となります。
これに従う義務はなく、もしもめるのであれば、労働基準監督署に相談する必要があります。労基法違反は警察ではなく労基署の管轄であり、労基法違反に関しては警察同等の捜査権と強制力を持っています。 民事の問題ですので過失割合で一定の損失は補える可能性はなきにしもあらずですが、
まずは運転免許を失った事による実質的な損失を見積もってみましょう。
運転免許再取得費用 30万
あとは?
実質的な損失以外で請求できるのは慰謝料と
なりますのでプラス 50万
計80万として過失割合 彼氏8対会社2としたら会社から取れる金額は16万です。
そもそも会社の過失が2もあるか、、、ですが、、、 それによって会社が罰せられることはあっても運転者の処分が変わることはありません。どの車両に乗れるか乗れないかを確認するのは運転者自身の責任ですので 以前に中型免許を持っていない男性運転手に中型トラックを運転させ、警視庁交通捜査課が運送会社の元支店長と元副支店長と運転手を道路交通法違反容疑で書類送検したことがニュースとなりましたね。
結局この会社はこの程度で終わり。
配送とは運送屋?運送屋なら運行管理者が居て運転手の免許区分と配車するトラックなど指定するはずだから把握してるはず。分かってて免許区分以外に乗せてたとなれば問題だけどね。
結局、運転してるのは免許交付された本人の意思でもあるので落ち度もある。
違反の撤回も難しいし。
弁護士入れて裁判起こしてもトントンな結果になると思います。
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