1150763548 公開 2024-10-18 20:30:28

ドライバーの仕事をしていて、そのドライバーが無免許だった場合解雇され、会社

ドライバーの仕事をしていて、そのドライバーが無免許だった場合解雇され、会社側にそこまで働いた給料を支払う義務はありますか?

tak104358606 公開 2024-10-18 20:30:29

それはそれ、これはこれです。
まあ、過失相殺と言ったら変ですが減額なりは可能だけど、払わない訳にはいかないです。
無免許でドライバーをした事は違法だけど、労働した事実は有るって事です。
イメージとしての話しになりますが、無免許云々は道交法の問題で賃金(給料)に関しては労働基準法の問題です。
適用される法律が異なるため、それはそれコレはコレとなるんです。

man129765908 公開 2024-10-18 20:30:30

労基法で支払う義務があります。
その後に損害賠償請求訴訟を起こします。
※ 横領などで未払いとなっている給与と相殺するケースがあるが、これは労働基準法違反に該当するため上記質問内容も同様に一度支払う義務がある。
但し、減給することは可能
※減給額の上限→1回の額は平均賃金1日分の半額以下、複数の事案があったとしても一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下。
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