tob1039634138 公開 2024-9-4 15:22:00

愛車を写真のとおりウインチバンパー、サミットバンパー、ブルバー等と呼ば

愛車を写真のとおりウインチバンパー、サミットバンパー、ブルバー等と呼ばれる鉄バンパーに交換しました。
1ナンバーのため、重量の関係で構造変更は厳しいので、事前に写真を持って運輸支局(札幌)に相談に行ったところ、
・このバンパーに変えること自体は、指定部品扱いとなるため、全長、全幅、重量に変更があった場合も構造変更は必要ない
・ただ、ウインカーは上方下方15°、内側45°、外側80°の範囲で見えてないといけないという規定があり、もしかしたらヘッドライト周りのガード類で見えない位置があると引っかかる可能性がある
それ以上は実際に検査の時に実車を見て判断する他ない。
と言われました。
そこで、ある考えが浮かびました。
ウインカーの取り付け個数には制限がないということを利用して、ヘッドライト側のウインカーに見えない角度があったとしても、バンパー側に付いてるウインカー(方向指示器の面積等要件は満たしている)が全ての角度で見えるようになっていれば、問題ないのではないか。
つきまして、片側2個(ヘッドライト内のウインカー、バンパーについているウインカー)のうち1個のウインカーが上方下方15°、内側45°、外側80°の範囲を満たしていればOKなのか、
それとも、取り付けてあるウインカーは全て上方下方15°、内側45°、外側80°の範囲を満たしていないといけないのか。
という部分について有識者の方どうか教えて頂きたく存じます。

1015366219 公開 2024-9-4 16:07:00

日本の車検基準によれば、車両に装着されている全てのウインカーが個別に規定の可視範囲を満たしている必要があります。これは、どのウインカーが点灯している場合でも、他の車両や歩行者から確実に視認できることを確保するためです
したがって、片側2個のウインカーのうち1個だけが可視範囲を満たしていれば良いという解釈は誤りです。全てのウインカーがそれぞれこの可視範囲を満たすことが求められます。
そのため、ウインカーを追加することで見えない角度をカバーしようとする場合でも、それぞれのウインカーが独立して可視範囲を満たしていることを確認する必要があります。これにより、道路での安全性を高め、車検で問題なく通過することができます。
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