運転免許証の更新に、精神病などの届出は絶対ですか?忘れると失効します
運転免許証の更新に、精神病などの届出は絶対ですか?忘れると失効しますか? 更新手続きでは罹患している病気を申告する必要はなく、病気の症状等を申告する質問票に虚偽なく回答すればよいだけです。主治医の先生に運転の可否を聞いて、運転を控えるように言われれば、その申告を質問票でしなければなりません。
運転を控えるよう言われなければ、申告は不要ですが、質問票の他の項目に該当するものがあれば、申告が必要です。 更新時に質問される事項
質問1
過去5年以内に以下のようなことがあったか?
①病気(その治療の過程でのことを含む)又は原因不明で、一時的に意識を失った。
②病気を原因として、身体の全部又は一部が一時的に思うように動かせなくなった
③十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中の活動時間帯に不意に眠り込んでしまうことが3回以上
質問2
過去1年以内に以下のようなことがあったか?
①飲酒を繰り返し、絶えずアルコールを体内に有する状態を3日以上続けたことが3回以上
②病気を理由として医師から飲酒を止めるよう助言されていたにもかかわらず飲酒してしまったことが3回以上
質問3
医師から病気を理由として自動車の運転又は運転免許の取得を差し控えるよう助言されてないか? 運転免許証の更新時には、一定の病気や障害の有無を届け出る必要があります。精神疾患も対象となり、届出が必要です。
ただし、軽度の症状で医師から運転が可能と判断された場合は、届出の必要はありません。重度の場合は、一時的に免許が保留される可能性があります。
届出を怠った場合、更新時に発覚すれば免許の取り消しや更新拒否の対象となる可能性があります。運転中に発作などのトラブルがあれば、重大な事故につながるリスクがあるためです。
運転免許証の更新時には、病気や障害の有無を正直に申告することが重要です。不安な点があれば、運転免許センターや医師に相談するのがよいでしょう。 運転免許証の更新時に精神疾患の届出は法律で義務付けられています。特に、運転に影響を及ぼす可能性のある精神疾患を持つ場合、医師の診断書が必要です。診断書で運転が不適切と判断されると、免許の更新が制限されることがあります。虚偽の申告は法的な罰則を伴うため、正確に届け出ることが重要です。更新を忘れると免許が失効する可能性があるため、期限を守って手続きを行うことが大切です。体調が改善した場合は、再度診断を受けて運転可能と判断されれば、運転が再開できる可能性があります。
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