自動車税の還付に関して無知であるため、ご相談させていただきたいです。
自動車税の還付に関して無知であるため、ご相談させていただきたいです。まず前提として自動車税の還付は、一時抹消と永久抹消の際に発生し、その際に自動車税還付の請求用紙が届くのは、抹消時点の名義人だと認識しています。
質問①です。
個人間で売買をして、買主がすぐに利用する場合、名義変更だけになると思うので、そもそも還付金は発生しないという認識は合っていますでしょうか。
質問②です。
例えば、私が中古車買取業者に車を売却し、その業者が店頭で車を販売する場合、まず名義を業者名に変更する必要があるのと、車に税金がかからないようにするため、一時抹消をすると思います。それらを同時に行う方法が移転抹消だと認識しています。
名義変更と一時抹消を別々にする場合、移転抹消で同時に行う場合のどちらにせよ、名義を変更してから抹消を行うと思うので、還付金の請求用紙は私ではなく、買取業者に届くという考えで合っていますでしょうか。
以上、2つの質問です。
何卒、よろしくお願いいたします。 ①そのとうりです。
②ちがいます、還付通知(支払通知書)は、4月1日現在の納税義務者あてに送付されます。
納税義務者以外の方が支払通知書の受け取りを希望する場合は、指定の期日までに「還付金の受領に関する委任状」を自動車税事務所あてに提出する必要があります。「還付金の受領に関する委任状」が期日までに提出された場合、納税義務者以外の方が還付金を受け取ることができます。
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