初回免許更新について質問です。初回免許更新のハガキがとどいた後に住民票、
初回免許更新について質問です。初回免許更新のハガキがとどいた後に住民票、免許証の住所変更を他県に変更したのですがこの場合はハガキは有効ではないでしょうか? 更新が予約制の場合は、そのハガキに書かれている予約用の番号は使えません。
例えば、東京都なら東京都公安委員会が発行した更新ハガキに記載されている予約番号が必要となります。
一応、ハガキを持って行けば講習区分は確認出来るので、持っていくと良いと思います。 運転免許証の住所変更をされた場合、前住所の都道府県で更新手続きをすることはできませんので、現住所の都道府県の警察HPの更新手続きの案内を確認して、更新手続きに行ってください。
更新連絡書(更新ハガキ)に記載されている更新場所で更新手続きができなくなったということはある意味、無効ということになりますね。
といっても、更新連絡書はお知らせに過ぎず、現住所の都道府県の公安委員会から届いた更新連絡書がなくても、問題なく更新手続きはできます。
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