自転車の酒酔い運転について質問です。自転車で酒酔い運転をした場合
自転車の酒酔い運転について質問です。自転車で酒酔い運転をした場合罰則があるのは知っているのですが、車の免許は取消になるのでしょうか?
調べてみても取消の可能性があるとしか出てきません。警察にも聞きましたがはっきりとした答えはいただけませんでした。
実際に酒酔い運転で罰則を受けた方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
大変申し訳ないのですが、『自分はこう思う』や『こう書いてありました』『罰則関係なくやめてください』などの回答はご遠慮いただき、経験者の体験談を頂戴したく思います。
一応、酒酔い運転と酒気帯び運転の違い、車両と軽車両の違い、軽車両には今日現在酒気帯び運転の罰則がないことなどは理解しております。
よろしくお願いいたします。 酒酔い運転ではないですが、11年 大阪で自転車の無謀な運転で2名の方が亡くなられた事故がありました。
裁判で判決で禁錮2年の実刑が行ましたが、自転車に乗っていた男が
自動車免許を持っていたため免停となっています。
(態度や危険行為であるため異例の判決だったそうです。)
ただ免停期間の180日より禁固刑の方が長いので出所したら今まで通り運転できる状態となりました。
また、この事故で自転車を避けたワゴン車それを避けて被害者の方を轢いてしまったタンクローリーの運転手もそれぞれ処罰されており、
結果として一人の男の行動が4人の人生を壊した胸糞な事故です。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1902S_Z10C12A1000000/ 運転免許の拒否事由については道交法90条に規定されていますが、自転車の酒酔い運転は拒否事由に該当しません(規定に登場する「自動車等の運転に関し」の「自動車等」に、軽車両が含まれないからです)。つまり、それを理由として運転免許の停止または取消の処分はできない、と言う事です。
「取消の可能性がある」と言うのは、多分法90条の解釈を間違えているんだと思います。公安委員会は免許の付与権限者として免許を与えない(はく奪する)権限を持っていますが、恣意的に付与を拒否することは法90条が認めていません。法令違反がなければ「免許は与えなくてはならない」ものですからね。
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