法定速度を守って運転していて後続車の距離が近く急ブレーキを踏まざる
法定速度を守って運転していて後続車の距離が近く急ブレーキを踏まざるを得ず急ブレーキをし追突された場合過失割合はどうなるのでしょうか?私は免許を取ってから急ブレーキを踏んだ事がないくらい危ない目に遭ってはないのですが最近距離が高い後続車が多いなーと思ったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。 またとんでもない回答が付いちゃいましたねえ。
道交法を全く理解して無い、ワザとフェイクをまき散らそうとしているかどっちでしょうね。
道路交通法
(最高速度)
第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
つまり規制された速度または政令で定めた速度が「最高速度」ね。
普通自動車なら制限速度または時速60キロ(一般道の場合)。
原付なら制限速度または時速30キロ。
ここ大事ね。
そんでもって
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(略)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、(中略)できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
つまり、例えば40キロ規制の道路の場合、
最高速度30キロ(法定最高速度)の原付は、最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車に追いつかれたときは進路を譲らなけれなならない。
最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車が20キロで走行していた時に、最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車や最高速度30キロ(法定最高速度)の原付に追いつかれたとき、相変わらず20キロで走行するときは進路を譲らなけれなならない。
最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車が30キロで走行していた時に、最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車に追いつかれたとき、相変わらず30キロで走行するときは進路を譲らなけれなならない。
最高速度30キロ(法定最高速度)の原付は同一速度なので追いつかれることはあり得ないので譲る状況にはならない。
同様に、最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車が40キロで走行していた時に、最高速度40キロ(規制速度)の普通自動車が追い付くことはないので譲る状況にはならない。
つまり、
制限速度40キロの道路を40キロで走行中に、速度違反の50キロの車に追いつかれても、その速度違反車の最高速度も40キロなので、譲る要件を満たさないので、譲る義務は存在しない。
まあ、「法を守らない者は法に依って守られない」大原則を知らない者は誤った解釈をしがちだね。 車間距離を取っていない後続車の過失100%です。 道路交通法(E -GOV)で検索し、読み解く必要があります。まず、27条1項→18条1項→最後26条の解釈をすると、道を必ずしも譲る必要は無いと思います。しかし、26条がそもそも法令順守されていないので、事故時の過失は後続車が高い。しかし、追い抜く車が動いているかいないかの条件でも変わる。
動いていない場合。例に挙げると、道路に大きな荷物にぶつかりにいったと言う扱いになるので、その弁償は運転手の全過失。10割。落ちていた荷物は、危険だから普通避けて通行る認識でいるので。。ぶつからない運転操作をする為、事故にならない。
動いていた場合)車間が適切に開いていれば、急ブレーキを踏まれても、止まる事ができる。止まれないとなると、前の車にぶつかりに行った扱いになる。後続車からすれば、動いていなければ避けられた訳なので、不満を沢山言いたい所ですが、「その時間その場」を運転していなければ、その車に追突しなかったので、過失が前を走行している運転手にも生じる。
原付を気にしているようなので、原付ですかね。 譲れない状況なら譲らない運転をした方が良いと思います。かえって、無理な追い抜きで接触事故になりやすいので。安全な場所で譲った方が賢明です。状況を見て、車が追い抜いていきます
事故後の対応しか過失割合は使われないと思うので、大抵の割合は、昔?からの判例に「右習え」で、追突した方が8割、追突っされた方が2割となる。弁護士を使った場合、2割を境に若干上下する。 40キロの車に速度違反の車が追いついたら強制的に40キロ以下になるので道を譲らなければなりません。
↑すごいね。後ろの車は前の車を強制的に遅くすることが出来るんですね。
車ってそんな機能ついてるの知らないですけど、この回答者の車にはこの機能ついてるのかな。
距離が近いのもそれも違反対象のなので、前の車の過失はないでしょう。 追いつかれたら譲らないと違反になるとか、嘘を書いてる人が居ますが、それが適用されるのは原付バイクと小型特殊車両ぐらいです。
法律の建付けを理解してない、曲解です。
危険回避の急ブレーキで追突された場合、責任は無いです。追突した車両の責任です。 状況によります。
道交法27条で追いつかれた車は後続車に道を譲らなければならないというのがあります。
追いつかれているのにずっと譲らずに走っていて急ブレーキを踏んだとなると何割か過失割合を負う可能性はあり得ると考えられます。
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