aoz1149534709 公開 2024-10-20 23:32:00

最低地上高やマフラーなどの不正改造で止められて整備命令など出さ

最低地上高やマフラーなどの不正改造で止められて整備命令など出された時は、車検に通るように直して陸運局持って行って違反のステッカー剥がしたら終わりですか?
6ヶ月または30万以下の罰金みたいなのを見ましたが、これは従わなかった場合で素直に従って直したら普通の違反のような違反点もなく罰金もないってことですか?

1252831613 公開 2024-10-21 14:50:00

不正改造では、行政の違反点数の加点はありません。
(ただし、消音機能の取り外しとかなら別)
刑事罰のみです。

hol1014211352 公開 2024-10-21 08:16:00

あれは施工主なら該当。
例えば自分で変えましたってなら該当。
つまり改造した店や車検を通した店も調査に入ります。もし施工主が店と判明したら多分その店は整備資格剥奪され潰れます。

1148521498 公開 2024-10-21 06:18:00

ほんまやね 天地茂君やね
公道走行中に そこまでして止められたのなら よほどだ
ブラックリストに入っとるよ

ワシは違法改造の経験はないけども
聞いた話では 昔は一旦それで捕まったら 陸運局よりも
ちゃんと元に戻した というのを警察署にもってって提示させられる
と聞いたがな
走り屋全盛期の頃はそういうことだが 今でも変わってないはずだが?
チャンと純正に戻すか 公道車検が通るように見せに来い
と言われなかったか?

y_s1247568233 公開 2024-10-20 23:56:00

なに温い事言ってるかねえ。
不正改造で捕まった時点で「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」。
悪質な場合は整備命令が出て、従わない場合は「車両の使用停止命令や50万円以下の罰金」。
保安基準に適合するように整備したらチャラなんて甘いもんじゃないよ。

1152886833 公開 2024-10-20 23:43:00

整備命令が発令された場合は必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は、車両の使用停止命令や50万円以下の罰金の対象となります。(道路運送車両法第54条の2、第108条、109条)

azw1233996853 公開 2024-10-20 23:37:00

車検に通るように直して陸運局持って行って違反のステッカー剥がしたら終わりですか?
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