一般道でも複数車線の右側は制限速度・法定速度以上で走行しないといけない
一般道でも複数車線の右側は制限速度・法定速度以上で走行しないといけないのでしょうか?高速道路の右車線は常に法定速度、制限速度以上の速度を出さないと後続車にあおられるというのは常識的にわかっていますが、
一般道でもこういう状況になりやすいのでしょうか?自分はあまり速度を出したくないので、基本左車線走行してますが、いずれ右折したいときなどで交通量が多い時は後々、車線変更がしづらくなるのが嫌なので、しぶしぶ右車線を走行していますが、法定・制限速度を常に超過して運転しなければいけないというプレッシャー(幹線道路なら時速70~80kmくらい)があります。
実際、一般道でも右車線の方が左より早く流れているケースが多いです。
高速道路と違い一般道は自分のように右折したい人などいろいろなケースがあるので、右車線で高速運転をしなければならない。という暗黙の了解には困惑しています。 >一般道でも複数車線の右側は制限速度・法定速度以上で走行しないといけないのでしょうか
>右車線で高速運転をしなければならない。という暗黙の了解
→こんなルールはもちろん、マナーすら存在しません。
一般道なら、右折や右方向の店舗に入る等の理由で、一番右の車線を走行し続ける方は多々います。
なので、一番右が必ずしも早いとは限りませんし、そもそも論として、
「制限速度以上で走行しなければいけない」
等ということは絶対にありません。 その行為は、走行してはいけません。
右側車線を飛ばす運転手が多いので、左側車線を走行した方がいいと思います。 一般道は車通りが多いのでなかなか切符を切られることは無いです。その理由が追い越しをかけてると思っているからです。
仮に左側がガラガラで右側を走り続けていたらそれは車両通行帯違反になります。
高速道路だけこの違反が適応されると思っているバカがいますが一般道でも同じです追い越す意思や次の交差点での右折がなければ左側を走らなければなりません。
それに山道で後続車に追いつかれたけど法定速度で走っているから問題ないと思ってる人も多々いますが、追いつかれた場合できるだけ左により譲らなければなりませんので覚えておきましょう。 基本的には高速道路でも一般道でも同じですが、ともに「制限速度・法定速度以上で走行しないといけない」ということはありません。あくまでも法定速度内、制限速度内で走行するのがルールですので。
> 法定・制限速度を常に超過して運転しなければいけないというプレッシャー
それはどのようなプレッシャーなのでしょうか?
交通量が多ければ普通に前のクルマについていけばいいだけだし、少なければ100メートルほど手前で進路変更すればいいだけだと思うのですが。
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