1223939881 公開 2024-10-22 09:30:00

自動車運転免許の保険について。父親は度々運転していています。そこで最

自動車運転免許の保険について。
父親は度々運転していています。そこで最近は自分の方も免許を取得して運転が可能なのですが、父親は保険に加入していますが、自分の方はまだ何もえていない状態です。
新たな保険に加入する必要がありますでしょうか。
現状曖昧な無知な物ですみません。

1114208054 公開 2024-10-22 12:50:00

任意保険の事ですか?だそたら同居してるなら
お父さんが加入してる保険に家族限定などで
追加で入れてもらうほうが安いのではないですか
しかし質問者様の年齢によってはネット系の安い
保険でも年間保険料が10万以上するかもですね

128738240 公開 2024-10-22 10:39:00

他の回答にありますように、お父さんの保険の年令条件、限定条件をあなたの年齢に合わせたものに変更してもらえれば保険対象になります。
ただし、あなたが21才以下ならものすごく保険料が上がる事になります。
月に数回しか運転しないなら、親の車を借りる場合は1日保険でもある程度は対応出来ます。
この保険を運転する都度契約すれば、車の保険を使わずに補償対象に出来ます。
ただし、免責(事故時の自己負担金)がある程度は発生するのと、車両保険は1週間以上前でないと対象に出来ないなど、補償内容は少し落ちます。
ご参考にどうぞ
損保ジャパン1日保険
https://www.sompo-japan.co.jp/norupitalp/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=norupita_202210_all&utm_term=005_nonbrand&yclid=YSS.1001173388.EAIaIQobChMI5pyO6t-giQMV-9UWBR0Y1SsAEAAYASAAEgKCa_D_BwE

1017470957 公開 2024-10-22 10:01:00

自動車保険(いわゆる任意保険)は基本的に、車両に対してかけるもので、免許に対してかけるものではありません。運転者を対象とする保険、いわゆるペーパードライバー保険のような商品もありますが、一般手的ではなく割高です。
質問者さんが運転する車が親御さんの所有車で、親御さんが既にその車に自動車保険をかけていて、その契約内容が質問者さんもカバーする内容になっているなら、質問者さんが改めて自動車保険を手配する必要はありません。
しかし、例えば親御さんの自動車保険契約には年齢制限があるなどで、質問者さんが運転した場合には自動車保険が適用されない場合は、質問者さんが1日保険商品などを別に手配し、自分が運転した時にも自動車保険が効くようにする必要があります。
質問者さんが運転する車が質問者さんの所有車であるなら、親御さんは関係ありません。質問者さんがその車に自動車保険をかける必要があります。
なお、強制保険である自賠責保険は、車検が有効な車であれば有効にかかっており、誰が運転しても保証されますので、気にする必要はありません。ただし、車検制度のないバイクなどでは、保険が失効したまま放置されている可能性があるので、注意が必要です。

109777581 公開 2024-10-22 09:54:00

父親の保険の適用範囲を変更すれば大丈夫です。

sup111256340 公開 2024-10-22 09:37:00

免許の保険はないです
自動車に掛けますが条件があり 家族限定で使えるとか 21歳以上ならOKとか 貴方が乗るようになれば貴方の条件に合わせたらいいですよ
ページ: [1]
全文を見る: 自動車運転免許の保険について。父親は度々運転していています。そこで最