道路交通法(第18条)が全く分かってません。ご教授お願いします。第1項(
道路交通法(第18条)が全く分かってません。ご教授お願いします。第1項(略)
第2項 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
質問:
歩道と車道の区別のあるときでも、歩行者と安全な間隔を保つor徐行しなければいけないのですか?
(歩道と車道との間にガードレールや鉄柵がある場合は徐行なんてしませんよね?)
日本語の読解力が無くて申し訳ないです。
特に『その他の場合において』の意味が解りません。 道交法って数字以外は慣習ですよ。
常識がわかってないということです。 歩行者および自転車との間隔は150㎝です、
歩道の右端または路肩を歩く歩行者または
路肩を走る自転車から150㎝の間隔が保てないときは徐行で追い抜く。
その他の場合は、
道路の幅員が300㎝を下回るような狭い道路では徐行し
車両に気付かない歩行者または自転車を無理に追い抜かない。 歩道と車道の区別がとは何も歩道専用と車道専用が区切られている道路ばかりでは有りません
比較的狭い道路では線だで区別している所も多いです
その様な所では間隔と徐行は行われなければなりません あなたが歩行者で、歩道と車道の区別があるけど、線だけしか無い道路を歩いている時、直ぐ横を40キロで車が通った時にどう思いますか?です。
縁石で区切られた歩道もありますが、線だけで表示された歩道もあります。
線も無いような道路もありますし。
手が車道側に伸びても当たらない程度には避けておかないと危ないですね。
特に左端を走る原付は。
歩行者が気をつけないのがいけないんだ。は通らないんですよ。
その他の場合は、走行する以外でしょうね。
左に寄せて止まる場合は、歩行者を押し除けて停めていいというわけではありませんね。
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