1151183342 公開 2024-10-21 22:00:00

一時抹消したナンバーがない自家用車にただただ見栄えだけの形で画

一時抹消したナンバーがない自家用車にただただ見栄えだけの形で画像コピーしたような自作ナンバーを取り付けて保管した場合何か違反になりますか?
もちろん敷地内から出さず完全に私有地保管です。
ペラッペラの自作ナンバーでも天ぷらナンバー扱い?

san11305579 公開 2024-10-22 13:50:00

何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。

行使の目的をもって、偽造してはなりません。
公道を走るつもりが無いことを証明できれば、「行使の目的をもって」は回避できるでしょうね。
悪魔の証明でもありますが。
とは言え、逆に警察も暇じゃないので、いちいち立件しないでしょう。
無い証明も難しければ、ある証明も難しいですから。

1151924028 公開 2024-10-22 00:39:00

公道を走らないのであれば法的には大丈夫です。
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