1251443291 公開 2024-10-23 00:06:00

無免許運転を自己申告した場合、刑罰が軽くなることはありますか

無免許運転を自己申告した場合、刑罰が軽くなることはありますか?
先日運転免許を取りに行った際、職員の方に「無免許運転をしたことはありますか?」と訊かれました。
私自身は無免許運転の経験はないのですが、仮にあったとして、正直に話す人はいるのかな?と思ってしまいました。
自首すれば情状酌量の余地ありということになるんでしょうか?
また、刑が軽くなる場合、だいたいどの程度軽くなるものなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

kan1011698466 公開 2024-10-23 00:11:00

自首した場合、刑の免除をすることができるとされています。
減軽方法は、
◯死刑→無期又は10年以上の懲役若しくは禁錮
◯無期懲役・無期禁錮→7年以上の懲役又は禁錮
◯有期懲役・有期禁錮→長期及び短期を半減
◯罰金→多額及び寡額を半減
◯拘留→長期を半減
◯科料→多額を半減
となっています。
無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役を減軽するときは半月(15日)以上1年6月以下に、罰金を減軽するときは5000円以上25万円以下となります。

1051918570 公開 2024-10-23 00:07:00

無免許運転を自己申告した場合、情状酌量の余地があり、刑罰が軽くなる可能性があります。ただし、具体的な軽減の程度はケースバイケースです。自首をした場合、罰金が減額されたり、執行猶予が付くことがあります。
職員が無免許運転について質問するのは、免許取得の適正を確認するためです。無免許運転を自己申告することにはリスクがあるため、慎重に考える必要があります。
具体的な法律については、法律の専門家に相談するのが最適です。
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