103963346 公開 2024-10-23 16:34:00

進路妨害になりますか?片側3車線第1から第3車線全て前方に車はいな

進路妨害になりますか?

片側3車線 第1から第3車線全て前方に車はいない状況。

第3車線の車は先頭で走行中
第2車線の車は2番目に走行中 第1車線の車は第2車線の車の後方を走行中。

第3車線の車が第2車線に入ろうとウィンカー出して進路変更中に第1車線の車が後方からまくり気味に加速し第2車線に侵入、衝突を回避する為第3車線の車が減速し、第1車線から来た車を先に行かせました。

第1車線の車は進路妨害になりますか?

吉田久美 公開 2024-10-23 16:34:47

状況から判断すると、第1車線の車の運転行為は進路妨害に該当する可能性があります。
進路妨害とは、正当な理由なく他の車両の進路を妨げる行為のことを指します。具体的には、以下のような行為が該当します。
・車線変更時に割り込む
・無理な割り込みをする
・徐行運転をする
・車線をはみ出す
・急ブレーキをかける
今回の場合、第3車線の車がウィンカーを出して進路変更の意思表示をしていたにもかかわらず、第1車線の車が後方から加速して割り込んだことが問題となります。第3車線の車は衝突を避けるために減速を余儀なくされています。
このような状況では、第1車線の車の運転行為が「正当な理由なく他の車両の進路を妨げる行為」に該当する可能性が高いと考えられます。したがって、進路妨害となる可能性があります。
ただし、実際に進路妨害に該当するかどうかは、状況の詳細次第です。例えば、第1車線の車が緊急車両で緊急走行していた場合は別です。運転者の故意や状況を総合的に判断する必要があります。
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