zzr11747658 公開 2024-9-7 13:50:00

フロントウインドに貼る車検のステッカーを従来どおり真ん中に貼ってしまいました。

フロントウインドに貼る車検のステッカーを従来どおり真ん中に貼ってしまいました。
右側に貼ってないと違反になるのでしょうか?
反則金・違反点数を教えてください。
車検ステッカーは再発行して貰えますか?
また、バイクのナンバープレートに貼る行為も該当するのでしょうか?

mat1248246180 公開 2024-9-7 14:49:00

車検ステッカーについては、道路運送車両法第66条の「検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない」が適用されます。
50万円以下の罰金が科せられる場合は「自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者」となります。
新しい貼り付け位置は「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置。ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置」と指示されています。
まだ貼り付け位置が変更になってから日が浅いこと。
現実的に、適切に貼られたものでも、2つの位置の車が混在している状況。
以上から、現状では、貼り付け位置が理由で違反となる可能性はかなり低いと思います。
貼り付け位置もおおよその目安でしかなく、「右端から10cm以内」のように寸法で指示されているわけでもなく、曖昧な表現をされていることからもそれを理由に違反とするのは難しいでしょう。
「右上だと見にくかったから今まで問題なかった元の位置付近にした」と言ってしまえば、判断は非常に難しくなってしまいます。
少なくとも従来位置への貼り付けであれば、「ご存知なかったですか?次回はお願いしますね」ぐらいの注意でしょうね。

iii114740533 公開 2024-9-7 15:07:00

例えば事故などでフロントガラスを交換する可能性もあるわけで、き損になった場合は再発行も可能です

1152950133 公開 2024-9-7 14:27:00

右ハンドルの場合は右上に貼るよう決められています。左ハンドルの場合は左上です。
違反した場合は50万円以下の罰金が科せられることもあります。違反点数はありません。
車検ステッカーの位置がずれていても車検は通ります。そのためこの罰則はほとんど適用されません。
バイクの車検ステッカーはナンバープレートの左上の空いたところに貼ります。

yo11149216182 公開 2024-9-7 14:15:00

まぁ罰金になるので違反ですね。
でも減点は無かった気がします。
そこまで厳しくもないですし。
貼ってあればなんでも良いので一度剥がしてセロハンテープで止めるでもいいんですよ。

1112708713 公開 2024-9-7 13:55:00

違反かどうかは知りませんが
捕まることはないと思います。
私25年位前車検のステッカー(まだ大きい時代)と定期点検の丸いステッカーを両方ガラスの左側に縦に並べて貼っていましたが…
警察に何か言われたことはありませんでした。
まあ、過去の一例がすべてだとは言いませんがご参考に。

bike1144560275 公開 2024-9-7 13:52:00

車検ステッカーは、有料で再発行出来ます。500円ぐらいだったかな。
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